1新設・法律相談部 投稿者:相談部長  投稿日:2007年06月14日(木)20時14分27秒
相談部使用について
・相談内容は分かりやすく書いてください
・法律相談以外の書き込みにはご返答いたしかねます
・実名の書き込みはご遠慮ください
・相談後必ず資格を持つ専門家にご相談ください
・相談部での見解が必ずしも実社会で通用するという保障はありません
・法知識の悪用は控えてください
・法律は理屈にすぎません
2投稿者: 投稿日:2007年07月01日(日)16時35分51秒
http://www.decomerry.com/j/?p=1141721
3投稿者:たのも  投稿日:2007年07月08日(日)13時51分00秒
禁煙室で喫煙した者には刑罰がありますか?

この間、普通電車に乗っていて、車内には「禁煙」と書かれていたのにも関わらず、後ろに座っていた40代後半の男性が煙草を吸っていた。そのせいで
私は喘息が止まらず苦しみました。
4投稿者:相談部員  投稿日:2007年07月08日(日)22時58分27秒
お答えいたします。
本件では「健康増進法違反」の疑いがあります。
しかしながら、健康増進法は公共の場所での喫煙を禁止するよう心がけるという趣旨であり、罰則を設けたものではありません。
しかし、都道府県、市町村によっては迷惑防止条例その他の条例により刑罰を受ける場合があります。
また、禁煙席で喫煙を行うなどによりほかの方に実害が出た場合、傷害罪などで刑罰を受ける可能性もあります。
また、条例の例としては、大阪市にて 歩きたばこ禁止条例 が施行され、喫煙席以外での、喫煙、歩きたばこ、自転車に乗りながら、バイクに乗りながらのたばこ、車を運転中窓を開けて吸殻を捨てるなどの行為に対して罰則が設けられています。
最終的には喫煙者のマナーに頼らざるを得ませんし、煙草の販売を国が認めている以上強固に罰則を設ける法律を作ることもできないのでしょう。
そういった場合には喫煙者のマナー向上+見つけた場合は注意する勇気 も必要かもしれません。
5投稿者:ロージー  投稿日:2007年07月09日(月)22時04分29秒
夫の浮気相手が母子家庭で母子手当て等の保護を受けてた場合慰謝料請求はできないのでしょうか?
6投稿者:相談部員  投稿日:2007年07月10日(火)22時26分19秒
お答えいたします。
母子家庭であることや、公的扶助を受けているなどは問題ではありません。
浮気自体は刑法上違法ではありませんが、民事上、あなたは夫の浮気相手に対して慰謝料の請求をすることが可能です。また、これが元で離婚となった場合は、+αの請求と。夫への慰謝料の請求も可能かと思われます。
慰謝料の請求については内容証明郵便で対応可能かと思われますので、お近くの弁護士事務所、行政書士事務所等をおたずね頂きまして、書類の準備と専門的な説明を受けられることをお勧めいたします。
7投稿者:たのも  投稿日:2007年07月10日(火)22時48分12秒
相談部長、ありがとうございます。
8投稿者:ロージー  投稿日:2007年07月11日(水)19時20分55秒
お答えありがとうございました。
9投稿者:さるる  投稿日:2007年07月16日(月)15時08分31秒
平成16年秋に離婚し、長男は私が二男は旦那が親権をとりました。その後面接交渉権の調停を申し立て、月一回程度の二男との面会が認められました。最近になり結婚を考えてる相手がいるので、実母に会うと子供も相手も混乱すると言う理由で面会を拒否されました…面会は無理なのでしょうか?
10投稿者:相談部員  投稿日:2007年07月17日(火)16時19分21秒
お答えいたします。
面会は可能かと思われます。
あなたが子供さんに面会するのみであれば、その請求は認められる可能性が高いと思われます。結婚するのは元夫ですから、結婚の都合も元夫の都合です。あなたはすでに面会交渉権の調停済みでその権利を調停委員が認めている以上その権利は十分に確立されていると思われます。親権とは子供に代わって物事を選択する権利(これを持っているからといって親ではありません)監護権は子供を養護、養育する権利でこれを持っている者が親となります。原則親権と監護権は同時に保持しますし、本件ではお子さんを一人ずつ引き取っていることからこの点は問題ありません。
元夫は長男に会いに来ているのでしょうか?もしそうであれば、自分が結婚するから会いに来るな、でも、自分には権利があるから会いに行く という権利の均等が崩れてしまいます。もちろん、相手方の新しい家庭も考慮しつつ面会をすることになるでしょうが、子供さんと面会するだけでは元夫の家庭に重大な問題が起こるとは思えませんし、元夫の結婚相手も離婚歴のことなどは知っているでしょうから、拒否する理由もないと思います。
11投稿者:相談部員  投稿日:2007年07月17日(火)16時29分08秒
追記
もし、拒否が続くようでしたら必ず専門家にご相談ください。

私どもは結婚の経験がございませんから、出しゃばったことは言えませんが、本件のような問題が起こったのはそもそもに、さるる様と元夫が離婚したことに始ったことだと思われます。
勿論それに相当する重大な問題があったのでしょうが、両親にとって離婚でそれは解決するかもしれませんが、稀に本件等の問題が起こってまいります。そうした場合、お子さんに二重、三重と精神的ストレスを与えてしまいます。小さな年齢で親が離婚するほどそのストレスも大きいものになりますので、そうならないためには離婚後は十分にお互いの現状とお子さんの今後を理解し合うことが大切ではないかと思います。
12投稿者:名無し  投稿日:2007年07月23日(月)14時48分57秒
私の実両親がAという
22歳の男と養子縁組し養子として家に来ました。現在は養子縁組を離縁しています。
一度は兄弟だった私とA君は結婚出来るのでしょうか?
私にはA君との子.違う男との子(認知済)がいます。もしA君と結婚出来るならば、子供達はA君と養子縁組か特別養子縁組したほうがいいのでしょうか? 特別養子縁組は、実両親と離縁ということですが、私は子供達の実母なので特別養子縁組は出来ないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
13投稿者:名無し『続き』  投稿日:2007年07月23日(月)15時05分33秒
どうしてもA君と結婚したいです…。
結婚出来ないならば、私が誰かと特別養子縁組すれば結婚出来ますか?
父方祖母と特別養子縁組したいと考えていますが、父も祖母と養子縁組していて血の繋がりはありません。もし祖母と特別養子縁組出来れば、私の子供達は自動的に祖母の孫になるのでしょうか?
長々とすみません
14投稿者:相談部員  投稿日:2007年07月24日(火)00時29分02秒
お答えいたします。
実の両親と養父母との養子縁組で離縁状態になったとしても、結婚は不可能であったと思います。
縁組、特別養子縁組に関しましては、非常に複雑であります。
また、養子縁組から離縁しても結婚が認められない場合などもございます。
本件は非常に複雑な縁組、親族関係があると予想されますので、専門家にご相談ください。
15投稿者: 投稿日:2007年07月24日(火)10時44分10秒
痴漢の免罪を受けたのですが、無実が明らかとなり助かったのですが
訴えた側に慰謝料の請求はできますでしょうか?
また、できるのであらばいくらほどでしょうか
16投稿者:相談部員  投稿日:2007年07月29日(日)18時27分30秒
遅くなりまして申し訳ありません。
お答えいたします。
痴漢の免罪を受けたとのことですが、不起訴ではなく、裁判で無罪となったのでしょうか?裁判上無罪となったのであれば、警察に対して国家賠償の請求が可能かと思われます(逮捕されなければ刑事裁判にかけられないため)
民事的な問題ですが、痴漢の免罪でも、痴漢との誤認による免罪、痴漢冤罪を利用した恐喝事件 などがあり、痴漢冤罪を利用した揺すり行為が非常に多くなっており、女子高生数名で証言者、被害者、など役割をきめて反抗に及ぶ場合もございます。
痴漢は被害者からの親告罪ですから、被害者に告訴されなければ刑事事件になれません。事実誤認であれ、冤罪を利用した恐喝行為であっても、告訴を受けた時点で社会的信用も失いますし、お勤めであれば、企業は告訴を理由に従業員を解雇することもあり、これは労働基準法上認められています。

上記のような事を鑑みますと、損害賠償請求及び慰謝料の請求が可能な確率が高いかと思われます。
事件の経緯など詳しく記載されておりませんので、細かくは計りかねますが、お近くの、弁護士、司法書士、行政書士事務所をお尋ねください。
17投稿者:相談です!  投稿日:2007年08月08日(水)15時01分11秒
いま高校生なのですが、高校の全室にエアコンが完備されることになりました。
これによって夏と冬でも室温を快適にして年中標準の室温をたもつわけですが(ご存知かと思いますが)これによって夏休みが短くなったりするんです。そもそも夏休みとかって何のためにあるんですか?
18投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月09日(木)07時58分09秒
お答えします。
同じようなご質問をされたかたが以前にいらっしゃいました。(スレッドが消えてしまう前ですが)
さて、夏休みは学生のみなさん楽しみにしていますよね。でも、そもそもなぜあるのか?と疑問に思われる方は少ないかと思います。
地域にもよりますが、都市部ではヒートアイランド現象、九州地方以南は特に気温が高くなります。こういった状況下で健康的に集中して授業を6時間、あるいは7時間も受けることができるでしょうか?おそらく不可能です。室内にいても熱中症を発症する場合もありますし、いくら休憩時間があるとはいえ、その休憩時間も灼熱の教室内で過ごす可能性が高いでしょう。
そういった状況下で長時間学習することは健康的リスクが高くなり(年齢が低いほど特に)集中力の散漫などで円滑な学習が難しいため、夏休み等があるとされています。
冬休みは、年末年始と重なるためで、行政機関(公立学校含む)は法律で休みの日が決まっています。これに伴って生徒も休みになります。
春休みは、新入生の受け入れ態勢、前年度の残務処理、来年度の準備などのため、教育機関が教育に十分配慮して活動できない可能性が出てくるためです。小学6年、中学3年、高校3年など春休みが非常に長くとられている場合がありますが、これはきちんとした就職準備、進学準備のためではないでしょうか。また、履修すべき科目が終わっているため、その教育機関に登校する必要もないためです。
19投稿者:よろしくお願いします  投稿日:2007年08月11日(土)11時32分33秒
質屋に物を預けてるのですが
流質期限が店の盆休み中だったらしく
支払いに行くと閉まってました
電話で確認してみようと、かけても繋がらず
盆休みがあけると、流質期限を過ぎてしまっているのですが
この場合どうなるのでしょうか?
20投稿者:ゴウ  投稿日:2007年08月11日(土)13時19分37秒
よろしくお願いします。私は先日さる事情で、請け負い会社を通じて、ある有名企業での倉庫内作業をしました。長期契約という条件で採用してもらいましたが職場環境が問題で悩んだ末、不本意ですが二日で辞めてしまいました。時給1000円で9時から18時勤務、実働7時間半を二日間でした。今日給与をもらいに行ったら明細に基本給15200円(200円計算が合いませんが)控除額は前払い金14000円、総支給額1200円でした。これは長期という就業条件に違反したからなのでしょうか?自分は月払いを選択してましたので、前払い金は受けていませんが、これは長期という就業条件に違反したからなのでしょうか?日払いを選択していたら結果は変わっていたのでしょうか?ちなみに制服のみ貸与で、首から下げる名札をいただきました。契約の際に条件等の記載された書面はありませんでした。今は別の仕事に就いていますし、自分の契約違反だからと思い、特に質問しませんでしたが、少し疑問に思ったので投稿しました。長文で失礼しましたが、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
21投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月12日(日)14時28分16秒
お答えいたします。
質屋に物件を預けているとのことですが、お金を借りる代わりに何かしらの物件を担保にするという行為です。
流質期限が業者の盆休みと重なっているということでしたら、おそらく質屋業務のすべてがSTOPしている可能性があります、営業が再開される日の朝一番に、流質期限日に支払をしようと質屋に訪れたが、休業していた旨を伝えましょう。もちろん期限日までに支払いをしなければ担保物件によって代物弁済されてしまうのが原則ですが、本件の場合では盆明けの初めての営業日に流質する可能性が高いかと思われます。
次回からは盆休み時ながの流質期限等に重なる可能性がある場合は、期限と休業日が重なった場合の特約などの確認をされるとよろしいかと思います。
22投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月12日(日)14時36分10秒
ゴウ様お答えいたします。
労働契約は現在原則3年を超えない程度で締結することになっています。
長期契約の時給雇用ということですから、自給換算にて給与を受け取ることが可能かと思われます。しかし、企業の就業規則や業種、業務形態によって大きく変わってきますし、労働法各種では労働の最低限しか規定してないのが現状です。しかし、労働基準法上支払われるべき給与がきちんと支払われていないのであれば、賃金全額支払い規定に違反する可能性があります。
しかし、労働者側もきちんと労働協約等について事前に確認したり、就業規則などの閲覧をすることもトラブルをなくすための自衛行為になるかと思われます。本件では労働法各種が大きく関わって参りますので、社会保険労務士、社会保険業務が可能な行政書士等の専門家にご相談ください。
申し訳ございませんが、無資格者の私どもが判断いたしますと、社会保険労務士法、行政書士法に抵触する可能性が出て参ります。
23投稿者:怒ってます  投稿日:2007年08月12日(日)18時50分12秒
先日結婚式を挙げたのですが…見積り書作成の段階でDVD撮影をホテル側に依頼していたのに当日撮影されいませんでした。一生の思いでなのに、いつか子供ができたら見せたいと思ってたのに…こんな場合も支払いはきちんとしなきゃいけないのでしょうか?
24投稿者:ゴウ  投稿日:2007年08月13日(月)08時35分34秒
ありがとうございました。労働基準監督署に相談するために自分でも調べてみて、もう一度問い合わせてみたら、事務処理のミスという事で後日支払いがあるようです。これからは契約の際は書面等をしっかり確認するようにします。ありがとうございました。
25投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月13日(月)16時14分01秒
お答えいたします。
DVDの撮影も結婚式のプランとして組み込まれていた場合、業者側の債務不履行の可能性があります。しかし、結婚式を挙げたのは事実であるので、結婚式の費用の支払いは必要かと思われます。
DVDの撮影を忘れたからといって本件では結婚式の代金全額と相殺するほどの損害が出ていないように思われています。
しかし、DVD撮影がサービスやプランの一部となっていたり、サイドプラン(追加料金を支払うことで発生する追加サービス等)であれば、DVD撮影の部分については一部支払いを拒否できる可能性があります。
しかし、私どもが判断いたしますと、各種法律専門資格に関する法令に抵触してしまいますので、業者側との交渉は個人の責任で行っていただくか、専門家にご相談ください。
26投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月13日(月)16時17分47秒
ゴウ様、お役にたててよかったです。
近年労働問題がメジャーになってきています。業者の言いなり、雇用者がきちんとやってくれる。
いざとなれば労基署に行けば・・・専門家に頼めば・・・
となってしまいますが、最近予防法務といって、これからは私たちも知識を培って自衛していかなければなりません。
実際役所などは賃金の立て替え払い制度など(状況に応じて)がありますが、数か月かかって結果がでるのが現状ですし、被害が小さければ専門家を雇ったほうが高くついたり・・・ということもあります。
就業規則や、労働協約は請求すればいつでも閲覧できますし、むしろ、見ておかないといざという時に困ってしますね。
27投稿者:お願いします  投稿日:2007年08月14日(火)16時14分01秒
私の妻は21才から精神病院に通ってます 現在24才で 障害三級です
しかし 国民年金を一回も納めてないので 障害者年金がもらえません 中学生ぐらいから リストカットしたり動物を虐待してました
ですが 病院に行って 精神病と診断されたのが21才です やはり 障害者年金は この先 支給は無理なのでしょうか?
よろしくお願いします
28投稿者:ジンタロウ  投稿日:2007年08月14日(火)17時27分08秒
困っています、昨年別れた妻が私名義のカードで作った借金があり今年の4月にカード会社より支払いの文書が来て和解しましたが別れた妻に私が幾らかでも請求できるでしょうか?あちらは裁判で決着つけたいみたいですがあちらを刑事事件で訴えれるでしょうか?友人は詐偽だといってますが、?
29投稿者:ジンタロウ  投稿日:2007年08月14日(火)18時21分09秒
聞きたいことがあります。別れた妻のためにブラックリストになりローンがくめなくなり困っています。別れた妻に慰謝料請求できるでしょうか?
30投稿者:なみ  投稿日:2007年08月20日(月)19時57分19秒
> 1:相談部長  :2007/06/14(木)20:14:27
> 相談部使用について
> ・相談内容は分かりやすく書いてください
> ・法律相談以外の書き込みにはご返答いたしかねます
> ・実名の書き込みはご遠慮ください
> ・相談後必ず資格を持つ専門家にご相談ください
> ・相談部での見解が必ずしも実社会で通用するという保障はありません
> ・法知識の悪用は控えてください
> ・法律は理屈にすぎません
31投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月22日(水)00時19分36秒
申し訳ございません。インターネット通信機器の異常により閲覧できない状態でした。
32投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月22日(水)00時23分59秒
27様にお答えいたします。
国民年金には、猶予、免除などの制度があります。
この場合、20歳を過ぎても学生である場合、猶予を設けられます。この場合就職をしてから払っていなかったものをさかのぼって支払います。
免除は年金の支払い自体が不要になり納めたことになる制度です(原則)

国民年金、障害者年金についての相談は社会保険労務士の法定独占業務となっておりまして、私どもではこれ以上お答えが難しくなってまいります。
専門の社会保険労務士、社会保険事務の取り扱いが可能な行政書士をお尋ねください。
33投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月22日(水)00時29分35秒
ジンタロウ様お答えいたします。
ブラックリストというのは実は現実には存在いたしません。一般にブラックリストといわれるものは、信用情報機関の金融信用情報のことです。この機関に加入している金融機関が誰にいくら貸したか・・・などを登録し、ほかの金融機関はその情報をもとに、融資をするかしないかを決定します。この情報機関で「こいつは借金まみれてパンク寸前だ」と判断すればお金の融資を受けられません。
本件ではあなたの名義で元奥様が作られた借金です。いわば、奥様が借金をしたのであり、名義があなたであるだけです。和解ということは、全額支払いや債務整理をされたと思われますが、この場合、元奥様にあなたが奥様の借金を代わりに払ったのですから「求償権」が生じる可能性があります。
また、本件の借金がすべて夫婦のためではなく、元奥様が個人で勝手に使用するためにした借金である必要があります。
生活苦でこっそり借金していたら借り過ぎた・・・。これは夫婦で融資による利益を共有していることになるので、全額救済は難しいでしょう。
34投稿者:相談部員  投稿日:2007年08月22日(水)00時32分03秒
刑事事件になるかについてお答えいたします。
ご友人が詐欺だとおっしゃっているようですが、詐欺罪は、相手を騙して金銭的利益やそれに類するものを得ることをいいます。

また、詐欺罪になるかどうかは法律専門資格者や司法警察員などの公安職員が職務上でしか判断できないことになっております。

法令上これよりさきは専門家にお任せすべきことかを思いますので、御面倒でしょうが、お近くの法律事務所等をお尋ねください。
35投稿者:ぼう  投稿日:2007年09月05日(水)12時07分54秒
こんにちは。お聞きしたいのですが、今1人でアパートを借りているのですがガス代金の支払いを溜めてしまい、止められてしまいました。それは仕方ないのですがガス屋さんが大家さんに全て話しをしてる様で。基本ガスは私名義で支払いも私がするので大家は関係ないと思うのですが。支払い状況などを関係ない方に話したりするのは個人情報保護法に違反しますか+払ってない自分が悪いですが周りに言われて恥ずかしくて住めません。1言も無くボンベ迄持って行かれるし。
36投稿者:ゆう  投稿日:2007年09月08日(土)15時13分05秒
こんにちは。質問させてください。
実の妹に何度もお金を盗まれているのですが、どうにか法で罰せられないでしょうか?
何度注意してもやめないし、お金も返してくれません。
精神的にも本当に耐えられなくなってきて、手を出してしまいそうです。

何か方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
37投稿者:相談部員  投稿日:2007年09月08日(土)19時32分27秒
ぼう様お答えいたします。
個人情報保護法は個人の名前、連絡先、住所、など個人を特定できる情報を法人や地方公共団体がみだりに公開することをいいます。
本件では大家さんに料金未納のことを話されてしまっているようですが、使用するのはぼう様で支払いもぼう様が行います。
しかし、ガス設備の設置等については、ガス会社と大家さんとの間の話であり、ボンベの回収における必要な情報の提供の範囲内だと思われます。
また、ボンベの回収も、未納状態で使用されるのを防ぐためのガス会社の最終手段であるかと思われます。
使ったのに支払わないのは債務不履行かと思われます。
恥ずかしいと思われるのであればきちんと支払いを行うべきですし、ガス料金の未納のために支払催促の申し立てなどにより裁判所に財産の接収をされていないだけまだましかと思われます。
最後に、アパートの所有者はあくまで大家さんであり、その設備は各管理会社のものです。両者は無関係とまで言えないのではないでしょうか。
38投稿者:相談部員  投稿日:2007年09月08日(土)19時35分05秒
ゆう様お答えいたします。
親族間であっても、本件は窃盗罪に該当するかと思われます。親族内の犯罪は「親告罪」となりますので、あなた本人からの告訴が必要です。
窃盗にあったことを証明できるものがあればそれを添えて、告訴状を作成し、お近くの警察署もしくは検察庁に提出してください。
また、刑事告訴をしても盗まれたお金は帰ってきませんので、窃盗によって生じた損害を請求する損害賠償請求を行い、(警察が民事不介入のためです)精神的苦痛による慰謝を請求できるかと思います。

まず、専門家にご相談ください。
39投稿者:結婚について相談です  投稿日:2007年09月21日(金)00時15分39秒
男性18、女性16で結婚が成立できるのは知っているのですが、片方の親は両方賛成で、片方の親は父親が反対しています。
この場合やはり結婚はできないのでしょうか?
それで困っているわけではないのですが素朴な疑問?という感じです。
40投稿者:相談部員  投稿日:2007年09月21日(金)18時12分07秒
お答えいたします。
未成年者の婚姻は各々の両親の片方の同意があれば足りるとされています。
また、同意を得ずに婚姻届を提出した場合でも、「既成事実」となり、成立してしまいます。
あってはいけないことですが、15歳と13歳が婚姻届を提出し、戸籍係等の公務員が確認みすで受理した場合、「既成事実」が出来上がってしまうので婚姻は成立してしまいます。また、婚姻は一定期間婚姻届や離婚届の受理をできないようにする申請はありますが、取り消す制度は原則ありませんので、御注意ください。
41投稿者:模造刀について  投稿日:2007年09月27日(木)18時48分56秒
元競艇選手が模造刀所持のため、銃刀法違反で逮捕されたじゃないですか、
模造品なのに逮捕されちゃうんですか?
模造品でも許可とか登録が必要なのですか?
42投稿者:相談部員  投稿日:2007年09月27日(木)19時27分03秒
お答えいたします。
先ほど投稿されているようなので早くお返事ができて幸いです。
さて、模造刀とはそもそもなんなのか?というものから御説明いたします。
模造刀とは日本刀を作るための伝統的な材料、技術を用いず、殺傷能力を持たせた刀のことを言います。
ということは、「刃物」になるわけですから、もちろんそれを勝手に持ち歩くと銃刀法違反になります。
所持するには、日本刀の場合は、所持の「登録」模造刀の場合は、「許可」が必要です。また、許可とは講学上、「本来法令で禁止されているものを特例的に許すこと」を言います。ですから、無許可は犯罪です。許可についてはお近くの警察署へお尋ねください。
模擬刀の場合は、本格的なものから飾るだけのもの、武術用の物などがありますが、これらは「刃」が付いていないので、殺傷能力がないので、所持に許可も登録も不要です。
しかし、専門店やインターネットショップなどでは「模造刀」という商品名で模擬刀を販売していることが多いです。その際は商品備考に「刃はついていないので斬れません」などの補足が付いていますのでよくご確認のうえご購入ください。
また、刀剣類に関しては(模擬刀を除いて)警察署に申し出ることで受取、破棄をしてくれます。
また、日本刀、模造刀の18歳未満の購入はできません(殺傷能力があるため)
43投稿者:掲示板の誹謗・中傷について  投稿日:2007年09月28日(金)20時42分40秒
はじめまして!質問させて下さい。
前略プロフにて、私の友人が誹謗・中傷を受けております。
同じ学校で、同じ部活の先輩が運営してるので、確実にその子に対しての誹謗・中傷です。
警察に訴えたら罪になりますか?また、その場合何法の何条になるのでしょうか?
44投稿者:相談部員  投稿日:2007年09月29日(土)12時31分26秒
お答えいたします。
誹謗・中傷行為は刑法第34章 第230条 名誉棄損罪、同法231条 侮辱罪に該当する可能性があります。
しかし、本件成立のためには、前略プロフが本当に誹謗を受けている被害者と運営者が一緒であることを証明できなければ、個人に対する誹謗中傷とまでは言えないと思われます。これは前略プロフなどは他人の写真を使った偽造プロフなどの作成も可能なためです。

また、上記の罪状はすべて親告罪となりますので、被害者本人の告訴がなければ事件になりません。
まず、学校及び教育委員会に申し立てを行い、必要であれば保護者とご相談のうえお近くの警察署に申し出てください。
45投稿者:相談部員  投稿日:2007年09月29日(土)12時32分05秒
追記・もし可能であれば、その書き込みのあるページを見せて頂けると幸いです。
46投稿者:43です。  投稿日:2007年09月29日(土)18時50分23秒
残念ながら、昨日その掲示板を管理者が閉鎖してしまいました...。
また新しく掲示板を設営したようですが、消えてしまったものは確認できませんよね??
47投稿者:匿名希望  投稿日:2007年09月30日(日)04時53分31秒
先ほど確認ミスと手違いでアダルトサイトに登録されてしまいました。
『2回の意思確認をしっかりと行っておりますので、支払わなくても良いと言う、 安易なお考えでは、解決しません。 未納延滞される場合、お客様に告知する事無く、登録料金不正未納・不正アクセス行為として、 被害届を提出する事もございますので、ご注意ください。』
『貴方はコンテンツや、ENTERをクリックされ規約同意の入会となるのですが、 万一の誤り防止の為、法律で定められている、もう一度規約同意、また有料登録の分かりやすいポップアップでの再確認表示が出ます。 これには、18歳年齢認証、ならびに入会料金96000円が発生する旨が明確に分かりやすく表記されています。 ごくまれに、こちらも間違えた等の言い訳をされる方がいますが、この表記の小さな「OK」を押さなければ入会になりませんので、間違い等は一切通用しません。
※ポップアップは必ず出ます。入会のプログラムは、ポップアップに組み込まれており、 コレを元に運営許可を取っていますので、 出ないまま入会になる事は絶対にありませんので、出なかった等の安易な発言はお気をつけください。 絶対に確認表示は表示されます!虚偽のお話をされると、更にお客様の立場は悪くなります。 無責任に、出てた事すら覚えていない状態でも、 出なかったとの発言は、虚偽となりますので、お忘れの場合、ご確認ください。』
とかかれてありました。
両親にも言えず、当然支払えるお金もありません。
このまま放っておいたら訴えられてしまうのでしょうか?
不安で仕方ありません。
早急にお返事いただけるとありがたいです。
48投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月01日(月)00時13分52秒
43様お答えいたします。
運営者側のサーバーに記録が残っている場合がございますが、原則確認できません。パソコンなどの技術的な質問にはお答えいたしかねます。
49投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月01日(月)00時20分49秒
匿名希望様お答えいたします。
そちらのアダルトサイトでは、契約確認のための利用規約がわかりやすく書かれていたでしょうか?また、契約内容の確認(念押し)のための画面が出ましたか?
それから、運営者側の住所が東京都 のように抽象的ではなく、番地やビル名などまで詳細に記載されていますか?電子商取引法では業者側は詳細な住所の記載と容易に確認できる場所に利用規約を設置する義務がございます。
また、コンテンツをクリックすることで自動的に登録されてるという契約は成立しないと思われます。
しかし、コンテンツクリック後、登録内容の確認画面が数回出るなど契約者側が内容を再確認できた場合は再確認をきちんと行わなかったあなたの過失となる可能性が高いです。
しかし、確認ミスと手違いということなので、「錯誤」の主張も可能かもしれませんが、業者側の主張通り2回意思確認をするための画面は表示されましたか?
それから、その登録の際、住所や電話番号、氏名の入力画面がでましたか?
それらをもう一度確認後、公的機関にご相談ください。
50投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月01日(月)00時34分29秒
匿名希望様追記です。
似たような文面でクリックのみで契約を完了させIDを発行する業者があり、料金のも同じ96000円のものがございました。
「夢なら」というサイトがワンクリック詐欺等の撲滅サイトですので、そちらでご相談いただいても結構です。
また、その業者の名前を教えていただけると助かります。
51投稿者:匿名希望  投稿日:2007年10月01日(月)18時46分00秒
返答ありがとうございます。
住所・電話番号・氏名の入力画面は出ませんでした
FREE-GETというサイトのようです
52投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月01日(月)23時24分55秒
では、コンテンツクリックの際、個体識別番号やIPアドレスなどを取得しました。と言ったような画面が表示されましたか?
それから、再確認ですが、コンテンツのクリックだけで、契約成立画面が表示されましたか?
個人情報を入力していないということはあなたの個人情報は相手に知られていないと思われます。
IPアドレス等から個人の住所を調べるには適正な手続きが必要ですし、また、ワンクリック詐欺などであれば、そのようなことはしないでしょう。
http://www.yumenara.com/ 夢なら というサイト様です。一度のぞいてみてください。
さて、相手方業者の電話番号や、口座番号がわかれば、そこから登録されていれば業者の割り出しができることもあります。
53投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月01日(月)23時25分59秒
追記・相手方にすでに連絡をしているわけですから、アドレスを知られてしまっています。
もし、ワンクリック詐欺やそれに類するものであるならば、すぐに受信拒否かアドレスの変更を行ってください。
54投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月01日(月)23時29分27秒
さらに追記
そのサイトのURLを控え、後日、専門機関にて本当に契約が成立していないのかの確認を行っていただけると幸いです(成人の方はご自身で、未成年の方はご自身か、保護者と)
まぁ、最終的判断は匿名希望様の全責任で行っていただけますようお願いいたします。当方、資格者ではございませんので、最終的判断は致しかねます。
55投稿者:匿名希望  投稿日:2007年10月02日(火)00時40分49秒
そのような表示がされていたかは覚えていません
コンテンツのクリックだけで契約成立画面が表示されました
『口座が存在しない場合はメールで連絡ください』という内容が記載されていたので振込先はランダムのようです。
わかりました。ありがとうございました!
56投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月02日(火)21時35分22秒
コンテンツクリックだけで契約成立画面が出たというならば、特定商取引法、電子商取引法上の相手方に契約内容を確認させ、契約締結前に再度確認の機会を与える義務を怠っていると思われます。
悪徳業者は勝手にIPなどを表示するソフトを使い、登録を契約だと言い張るだけですので、どうしても心配でしたら専門機関にお尋ねください。
57投稿者:懸賞について  投稿日:2007年10月26日(金)18時08分58秒
懸賞についてお聞きしたいのですが、楽天などの懸賞申し込みやはがきや電話、メールなどでの懸賞ってありますよね。
あれって、主催した場合は懸賞の当たった相手に懸賞品などを渡す義務ってあるんですか?
教えてください><
58投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月27日(土)09時35分37秒
お答えいたします。懸賞の主催者は懸賞品や懸賞金を受け渡す義務が「原則」ございます。
民法(以後、民と表示)529条に「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者はその行為をした者に報酬を与える義務を負う」とあります。しかし、あくまで受け渡す義務があるだけで、懸賞に誰も応募していない状態であれば懸賞広告の撤回(企画の取りやめ)ができますし、一定期間を定めていれば期間を過ぎれば自動的に撤回になります(〜月〜日まで受け付け)などで受付の最終日を過ぎた場合とかですね。
テレビの懸賞(プレゼント企画)などで〜日必着!ってありますが、それと同じと思っていただくと案外簡単なものです。
また、当選が1人の懸賞に数名応募があった場合は、原則、最初に懸賞応募の要件を満たしたものが受け取れますが、懸賞が分割不可能なものや、当選者は1人、など人数をあらかじめ定めていれば抽選で選ぶことになります。(民531条懸賞広告の報酬を受ける権利」
民532条優等懸賞広告の規定により、広告などに定めた行為を数名が達成した場合に懸賞品が1つしかない場合、その広告は期間を定めた場合にのみ効力を持ちます。この場合、広告主が判定し、異議を申し立てることができません。
ざっと、書きましたが、「原則有効」なので無効になることもあります(公序良俗違反などによる場合)
59投稿者:クーリングオフ制度ってなんですか?  投稿日:2007年10月27日(土)19時56分22秒
 
60投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月27日(土)21時13分31秒
お答えいたします。クーリングオフ制度とは特定の売買契約(できる品物も決まってます)、その他の契約を契約者側が一方的に契約を取り消せる制度のことです。基本的には契約成立から7日、8日というのが多いですが成立してから7日目に相手方に取り消しの通知が到着しなければいけませんから、結局商品や契約内容を確認できるのはせいぜい、2日程度と思われます。
また、クーリングオフできる製品は法令で細かく規制されております。
次いで、ネットショッピング、テレビショッピングなどの通販ではクーリングオフはできません。これは、訪問販売の押し売りや、街中での実演販売などその他強引な契約をそのまま有効にしてしまうのを防ぐ制度です。
ネットショッピングやテレビショッピングでは自分の目で見て、耳で聞いて、細かい詳細まで確認んでき、強要、強制される可能性がなく、契約の申し出は100%契約者の意思に基づいているものですから、民法上の「信義誠実の原則」により契約の取り消しはできません。
しかし、特約として商品到着7日までは返品、交換可能などと販売店が任意に設定している場合がありますが、これは双方の合意で行われる行為ですので、クーリングオフとは別の特記事項として成立します。
61投稿者:57  投稿日:2007年10月28日(日)18時15分55秒
ありがとうございました!
62投稿者:59  投稿日:2007年10月31日(水)17時04分25秒
どうも丁寧にありがとうございます<m(__)m>
また質問で申し訳ないんですが
フランチャイズ契約ってどういう意味ですか?
63投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月31日(水)19時09分07秒
お答えいたします。フランチャイズ契約というのは、いわゆる流通業界などでよくある契約なのですが、起業したい、店舗が持ちたい・・・。でも資金もノウハウもないし、新規参入で不安だ・・・。
という時に、まず、経営している本部に加盟することで、ノウハウや知名度、流通などを利用させてもらいます。そのかわり、その利用料を支払って経営するという方法で、最初から知名度や確立した流通があるので、軌道にも乗りやすいのですが、その反面、知識や経験が乏しいため、初期投資をおこなって月々の経費を負担した結果、回収できるだけの利益をあげられず、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟者)との間で、情報提供が不十分などという問題が出てくることもあります。
フランチャイザーに損害賠償義務が生じる場合がありますが、フランチャイジーがきちんと情報を精査して自己防衛しないために起こりやすいです。
この契約は、コンビニ、ファーストフード、レストラン業界などに多いようですね。
64投稿者:59  投稿日:2007年10月31日(水)22時23分03秒
どうもありがとうございます。随分詳しいようですが法律関係の仕事をされているのですか?それともロースクールの人ですか?
65投稿者:相談部員  投稿日:2007年10月31日(水)23時08分02秒
このスレッドの場をお借りしてお答えしている相談部の者は全員、法律行政学科で行政法学を主に学んでいる者です。
資格者ではございませんので、法的断定は原則できません(通説、判例などの要請によるものは形式ができあがってるので例外がありますが)
ですから、スレッド立ち上げ時に相談後必ず専門家の意見をお聞きになるよう書き添えをさせていただいております。
66投稿者:59  投稿日:2007年11月01日(木)21時43分52秒
え?1人じゃないんですか?
まずあなたたちは学生ですか?
ロースクールの方ではないのですね?
67投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月01日(木)23時09分18秒
ロースクールの学生ではございません。
私どもは全員学生です。
68投稿者:つよ  投稿日:2007年11月02日(金)12時37分43秒
軽犯罪法一条の二十番をマジで廃止するべきだ!!!
69投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月02日(金)17時46分35秒
軽犯罪法1条20項ですから、公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者。を罰するという規定ですね。
こればっかりは、国会に直接陳情なさるほかないかと・・・
どちらにしろ刑法に公然わいせつの規定があったと思いますのでこちらを削除したとしても結果的には・・・
70投稿者:やっと独身  投稿日:2007年11月02日(金)21時15分42秒
最近やっと離婚できました。調停から始めて高等裁判所まで1年半嫌がらせ大嘘。あげくの果ては盗っ人呼ばわり4600万盗んだと高等裁判所に離婚裁判中に上申書提出。親権は私が持っています。どうしても面会権が付いてしまうみたいで〜大切な子供の為親兄弟、私の名誉の為に本当の犯人が罪を償うべきなので警察税務署に相談にいく予定です。こんな嘘でお金をとろうとする詐欺のような人に子供を会わせなきゃいけないのですか
71投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月02日(金)21時31分31秒
調停不調で裁判になったのですか?離婚で調停まで行くことも結構珍しいですが高等裁まで行ったのを聞いたのは初めてです。
親権は子供の代わりに正しい選択をする権利、監護権は子供をそばにおいて育て監督する権利(この権利が保護者の要件)親権のみでは法的には親ではありません。(基本両方一緒になってますが、ごく稀に分割して権利をもつこともあるようです)
面会交渉権はすべての元親に認められる権利です(会える頻度はお互いの相談の上ですが・・・)
話がよく飲み込めないのですが、夫婦間での財産処分については非常に難しところがあります。
本当に4600万もの大金の窃盗にあっているのであればすでに警察に相談しているのが普通かと思いますが・・・
面会交渉については裁判所の接見禁止などの処分が必要かもしれませんが、事件が長引き複雑化していますので、専門家にご相談されることを強くお勧めします。
72投稿者:59  投稿日:2007年11月02日(金)23時08分04秒
では将来はなにか目指しているのですか?
あと資格は本当に何もとってないんですか?
すごく簡単な資格もあわせて
73投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月02日(金)23時27分37秒
将来は法律関係の仕事につければベストだと思っています。
もちろんそれは知識を生かせるからにほかなりません。
資格は所有していません。しかしながら、報酬を得なければ資格者である必要はありません。
それから、法律系資格に「簡単」な資格はないと思っています。
苦節10数年かかって受かる方もいらっしゃいます。
74投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月02日(金)23時39分49秒
59様のおっしゃる資格とは法律系のものと限定してとらえましたが
法律系以外の資格であればいくらか取得していますが、少し勉強すれば誰もが取得できるものばかりだと思いますよ。
75投稿者:59  投稿日:2007年11月03日(土)09時42分41秒
それを聞きたかったんですよ。なにをとっているんですか?
76投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月03日(土)12時59分07秒
お答えしますね。
漢字検定1級、ビジネス漢字検定1級、ワープロ検定1級、情報処理検定1級、電卓検定2級、危険物取扱責任者、労務管理士1級
などですね。ほとんどが民間資格、公的資格です。労務管理士は2級までなら講習へいって登録だけで取得できたはずです。
人事部なんかで働くときには多少役に立つかもしれません。
77投稿者:59  投稿日:2007年11月03日(土)23時36分31秒
ビジネス実務法務検定はとってないんですか?
この資格はとりやすく資格を取り始めるにはこの資格で自信をつけたほうがよいと聞いたもんで。
78投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月04日(日)00時33分12秒
法務実務検定は2種類あるとか聞いたことがありますが、最高位で1級です
2級で合格率が15%程度と聞いたことがあります。
取得するかどうかは人によりますが、国家試験を急ぐようなら1年間きっちり集中して短期合格を狙うほうがいいかもしれません。
法律は毎年変わりますのでいたちごっっこになります。
79投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月04日(日)00時40分24秒
追記
実務法務検定は商工会議所主催
法学検定は財団法人 日弁連法務研究財団主催です
法学検定のほうが難易度は高いようですね。
法学検定は2級で15%の合格率です。
実務法務は1級の合格率が9%で、2級で30%+αくらいのようです。
80投稿者:59  投稿日:2007年11月04日(日)22時12分15秒
たくさんわざわざ書いて下さってありがとうございます。僕がいってたのは3級のことなんですがまあいいです。今大学何回生ですか?ロースクールにもいってないのにいろんな知識をもっているようですが課外講座かなんか入っているのですか?それとも学校で習っているだけですか?
81投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月04日(日)22時27分44秒
いま大学1回生です
高校生時代から法律は独学で勉強していました。
大学受験と法律の勉強と高校の通常の勉強の3足のわらじはかなり大変でしたが、好きでやってましたので苦にはなりませんでした。
大学に学籍をおいて専門学校の講師から学んでいます。大学に出張授業してくれたり、こちらから行ったりですね。
まず、知識的に法律を学んで、その後学問的に法律を学びたいと思います。
基本的に知識的な概念から法律を学ぶのは大学の講義のみでは難しいと思います。
82投稿者:56  投稿日:2007年11月04日(日)23時07分48秒
じゃあ僕と同じですね。高校時代からですかそれはすごいですね。自分は大学受験だけで精一杯でした。専門学校の講師ってなんですか?大学の教授ではないんですよね?
83投稿者:59  投稿日:2007年11月04日(日)23時08分44秒
すみません間違えました上のは59の間違いです
84投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月04日(日)23時24分11秒
大学の教授が講義をするのは珍しいと思いますし、教授は大学を留守にすることも多いですからね。
専門学校と大学が提携して、専門学校から知識的に法律知識を教えてもらうことで、大学教育にない教育を受けられるというものです。
知識的、学問的両方の概念から学ぶことで公務員合格率も上昇するようです。
85投稿者:相談というか単純な質問ですが  投稿日:2007年11月05日(月)09時18分01秒
NOVAが最近問題になっていますがあれは何が問題になっているのですか?
86投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月05日(月)17時35分40秒
お答えします。
簡単にいうと経営破たんです。
また、従業員に賃金を支払っていないので労働基準法違反の疑いもあります。
このままでは恐らく自己破産をするか従業員が破産の申し立てをするかもしれません。
従業員の給料は先取り特権といってすべての債権に優先して回収できますが、破産で財産処分をした場合でも恐らく回収は可能でしょう。
87投稿者:85  投稿日:2007年11月05日(月)18時44分03秒
そうなんですか?
単純な経営破たんではなく
受講生となんらかなトラブルがあったというように
聞いた覚えがありますが・・
88投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月05日(月)19時06分28秒
おっと、会社のみを焦点にお答えしてしまい誤解を招いてしまいましたね。
受講生との契約上のトラブルがありましたよ。
契約上のトラブルと言えば、契約が破棄された、契約内容の履行がない・遅れている、契約内容とサービスが違っていた、嘘の契約だった・・・等です
NOVAの場合は契約内容とサービスが違ったというものでしょう(価格とかシステムも含めますよ)
それが起爆剤になってさまざまな問題が露呈しているようです。
あれだけ大きな会社でワンマン経営と会社の私物化はさすがにまずいですよね。何のために株式化してるかわかりません。
89投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月05日(月)19時11分17秒
追記・法人格というものは、会社(株式、合資、合名、合同、「設立不可になった有限」)と社団法人各種、財団法人各種に与えられるものです。
これは、主務官庁の許可を得て設立できるもので、私たち自然人(人)と同じように、経済的自由権、名誉権などの権利が一部認められています。
ということは、許可を受けると私たち自然人の人権と同じように厚い保護を受けられるのです。
しかし、人間の命や、友情、信条、感情、愛情などは非常に硬くて強いものですが、ほんの小さな傷を縫い針よりも細い何かしらの刺激でつつかれるだけで脆くも崩れ去り、その復旧は並大抵ではありません。
法人(会社含む)も同じで、非常に強く保護されますが、その反面非常に弱いものなのです。
90投稿者:85  投稿日:2007年11月05日(月)20時01分06秒
さまざまな問題って具体的にどんな問題が起こっているのですか?
91投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月05日(月)20時25分54秒
私どもはNOVAの関係者ではございませんし、情報源を持っているわけでもございませんから、確定したことはお答えできません。
しかし、客観的にみて、NOVA側が履行できない無茶な契約を資金獲得のために行ったり、従業員に給与を支払っていない、いわゆる労働基準法上の賃金全額支払い規定に違反していることです。
あとは、社長が筆頭株主になっていた会社に機材を仕入れてそれを高い値段でNOVAに売り、それをさらに値上げしてユーザーに売るなど、転売に転売を重ねていたということなどにより
特別背任罪で保全人が告発を考えているようですね。
92投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月05日(月)22時14分10秒
59という名前もあれなんで名前を法学部生に代えさせていただきます。僕の学校には専門学校の先生がくることはありませんね。まあそんないい大学ではないので。司法試験合格者も少ないですしね。専門学校の先生の授業はちゃんとした授業の一貫なのですか?それとも希望者だけの特別な授業ですか?
93投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月05日(月)22時40分20秒
いえ、単位の一部として扱っていただいています。
専門学校の講師は文化教養専門課程法律行政学科で実際に教卓に立っていらっしゃる方です。
また、専門学校の専門課程2年を卒業することで、専門士、4年で高度専門士という学位をもらえます。
また、専門士は大学へ編入すると3回生から、高度専門士はそのまま大学院へ進むことも可能なようです。
大学は学士、短大は準学士と、学位をいただけますよね。
94投稿者: 投稿日:2007年11月06日(火)19時16分23秒
http://tententen.003.burogu.jp/
95投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月06日(火)22時28分44秒
それはいいですね。こっちは1年で民訴をやったりとかなり意味がわかりませんからね。相当いい大学にいっているのですね。羨ましいです
96投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月06日(火)22時36分56秒
民事訴訟法などの手続法は改正や追加、削除が少ないので先にやってしまうこともあるかもしれません。
憲法ー行政法ー手続法各種・・・など憲法から行政法や手続法へのリンクがあります。
憲法で法律の大原則を押さえてから行政法や手続法へ入ると楽かも知れませんが、民事訴訟法は民法とのリンクもありますよね。
政治経済の勉強をすると憲法の国会、内閣、裁判所などの分野で補足的学習で憲法を吸収していけますよね。
法律と社会系科目はリンクが強いので、政治や政治学、行政学の勉強をすることで憲法や行政法の基礎を同時に抑えられたりします。
このように、重なる部分は先に勉強しておくと楽ですし、膨大な勉強量が少しでも減りますから効率もあがりますね。
97投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月07日(水)20時33分42秒
そうですか。じゃあ大学はそういうつもりで民訴を1年でやったのかもしれませんね。政治学入門というぜんぜん法律と関係ないやつが専門科目になtってたりしますからね。しかし僕としては民訴より民法の債権各論を増やしてほしかったですね。民訴が4単位で債権各論が2単位なんですよ。
まあたださすがに債権各論を2単位なのはまずいので2年になってから
契約法発展(2単位)と不法行為発展(2単位)はあるんですけど
それでもやっぱり不満ですね。
ちなみにそちらの大学ではどんなふうになっていますか?
法律科目の履修は?
98投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月07日(水)20時49分13秒
そうですね、大きく 民法T、Uなど広い概念から捉えるものもありますし
物権、債権など民法の核をなす部分だけを重点的にする科目もあります。
民法は明治時代にできてから、改正されていません。追加と削除がされていますが、これからも大きな変化はないでしょう。
政治学は憲法を学び行政法を学ぶ上で必ず必要になりますよ。
講義の内容にもよりますが、三権分立や人権などを重点的にやるような講義であれば憲法や行政法をする上で必ず基盤になってきます。
むしろ、政治や政治学で三権分立とその中身をしっかり押さえないと、いきなり憲法にいっても本当に訳がわからなくなります。
もちろん、政治の勉強が後々憲法に生きてくるということを誰かに教えてもらわなければ気がつかないわけですけども・・・
99投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月07日(水)20時52分33秒
憲法に出てくる判例が行政法と重なるものが非常に大きいです
政治で日本の統治(三権分立とその中身)をしっかりやって→憲法
政治できちんと基礎を作っていれば憲法の国会、内閣、裁判所の分野で政治学と重なるところがあり、そこは確認程度で済みます。
行政法では憲法の判例をしっかり押さえることで重要判例が重複します。
民法は大原則を必ず念頭に置くといいですね。
民法の原則は・早い者勝ち・5:5(フィフティーフィフティー)であることですね。
100投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月09日(金)22時14分52秒
政治学入門はグローバリゼーションとは何か?がおもなテーマであり三権分立などは全くありませんね。民法の原則は早いもの勝ちなんですか?公示の原則など必ずしもそうではないところもある気はするのですが5:5というのははじめて聞きます
101投稿者:相談です  投稿日:2007年11月09日(金)22時41分01秒
先日私の父が亡くなりました。しかし父はギャンブルで沢山の借金が残してしまっているようで父が亡くなった後は私に借金の取り立てにやくざがくるんです。なんとかやくざが来なくて払わなくてすむ方法はありますか?
102投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月09日(金)23時25分44秒
「原則」だから公示の原則などの例外があるのですよ。
原則は=絶対ではない ということですよね。
やはり、学校の講義の内容に左右されることが多いようですね。
大学の講義は講師や教授の得意分野によって講義のテーマに偏りが出ることはよくあることです。
5:5というのは、例えばAに対してBが暴行を行い、Aの怪我の治療に30万円を支払ったとします。BはAの私権を侵害して、30万円の損害を与えていますよね?このままでは、Aは殴られ、治療費も支払・・・となります。
この場合Aに対して何らかの救済をしてやらないと、Bのやり放題になります。ですから、Bに対して慰謝料として治療費の30万円を請求します。
Aは治療費を支払ってもらい、侵害された私権の埋め合わせにする、Bは治療費を支払い侵害したAの私権を補てんしてやる。
これで、5:5ですよね?勿論原則ですから、物権変動の際にあれ?って思うこともあると思います。それは、「決まりだから」と割り切ったほうがいいです。
103投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月09日(金)23時29分37秒
101様お答えします。
遺産相続は、「単純承認」=すべて相続 「放棄」=相続を全て放棄する 「限定承認」+の財産とーの財産を差し引いて+の分を相続する の3つがあるようです。また、借金もどういった借金かによります。貸金業者から借りたものなら、取り立てをしていい時間や、人数、方法など厳しく規定されています。
また、暴力団関係者を取り立てに使用することも禁止されているはずです。
相続は3か月以内に行わないと自動的に単純承認したものとされてしまいます。日々リミットは近付いていますので、一刻も早く専門家にご相談ください。
104投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月09日(金)23時33分36秒
102に追記・・・
公示の原則など物権の基礎の部分で、「正当な利益を有する者」である必要があったと思います。
きちんとした概念に沿わないと例外も認められないということなのでしょう。
正直現代の考え方に民法が付いていけていないのは勉強していると身にしみて感じますね・・・
105投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月10日(土)08時04分23秒
物権変動の事例を一つ・・・
AがBと土地の売買契約を行い代金の支払いをしました。Bが登記を行わないうちに背信的悪意者であるCがA・Bの売買契約を知りながら妨害する目的でAからBより高い値段で2重に買い取りました。
この場合、Bは普通に売買を行っただけ、Cは背信的悪意者(いやがらせ)をしたものです。本件では、Bは登記を行っていませんが、Cより先に「正当な利益(権利)」を取得しています。
一方CはBよりも先に登記をしていますが、背信的悪意者=「正当な利益(権利)」を取得する過程を経ていません。
この場合、BはCに対して所有権を登記なく対抗できますよね?
これは、BがCより先に「正当な利益(権利」を取得しているからです。
Cは嫌がらせ目的という落ち度と、きちんとした民法上の順序を経ていないので保護されませんよね?
時効取得について前パターン 後パターンというのがありますが、ご希望でしたら事例で紹介いたします。
106投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月10日(土)08時12分37秒
何度もすいません。上記に追記です
Cが背信的悪意者ではなく、正当に売買契約を行った場合、BもCもAに代金を支払い、その所有権を得るはずですから、双方とも「正当な利益(権利)」を持つことになります。これで、B・Cの立場は5:5(同等)です。
同レベルで権利がぶつかった時は・・・?そう、民法の大原則「早い者勝ち」です。
先に登記を行ったものが所有権を対抗できるようになりますよね。
107投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月10日(土)21時22分52秒
なかなか難しくてよくわからないのですが
105は民法第1条の権利の濫用よりCは先に登記したけど
権利を主張することはできないとそういってるのですか?
108投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月10日(土)21時25分57秒
あと時効取得のやつも紹介してください
109投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月10日(土)22時08分23秒
105は権利の乱用ではなく、物権変動に関する事例です。そもそも、いやがらせをする権利など認められていないのですか濫用以前の問題です。
110投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月10日(土)22時23分35秒
事例・時効取得と物権変動 A所有の土地の所有権をBが占有している場合
・Bが長期にわたり占有しているが、Bの取得時効が完成する「前」にAがCに当該土地を売却し、登記を行った。その後取得時効が完成した場合、Bは登記なくCに所有権を対抗できる。
所有権の移転はしているのですが、「占有している」事実は所有権に関係ないためです。
取得時効完成「後」に時効取得者と「時効完成後に所有権を取得した第三者」は、対抗関係(対等な地位)にあるため、民法の大原則「早い者勝ち」になるので、登記をやったもの勝ちですね。
これは売買の場合でも同様であったと思われます。
これが、前パターン、後パターンです。前後パターンの問題は、宅地建物取引主任者国家資格試験で50問中5問が必ず出題されると言われています。
受験する際は100%正答したいですね。
111投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月10日(土)22時26分13秒
登記なく対抗できるもの(一覧)
1・詐欺または脅迫によって登記の申請を妨げたもの
2・他人のために登記の申請をする義務のあるもの(司法書士などですね)
3・背信的悪意者(嫌がらせ等をした人)
4・無権利者(当然ですよね)
5・不法占拠者(正当な利益(権利)を持たないので保護する必要はないですね)
6・一般債権者(抵当権者とか債権の分野と絡むと例外ありますよ)
112投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月11日(日)21時58分40秒
>109そうでんですか?条文に書いてありますか?
177条ではそんなふうに解釈できないと思いますが
113投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月11日(日)22時00分20秒
あとこれは単純な質問なのですが
同時履行の抗弁権と留置権ってどう違うんですか?
よくわかんないですけど
114投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月11日(日)23時28分13秒
177条の解釈では物権変動の対抗要件は不動産登記となっています。
これは、所有権の変更ということになりますよね?
しかし、上記110の事例でも登記なく所有権を主張できる事例もありますよね?しかし、その後の占有権や占有改定など別な条文もあります。
民法は1〜1044条まですべて繋がっていますから1つの条文ですべてを解釈することは得策ではないと思います。
勿論価値観は個人で違いますからそれをどうこう言うつもりはありませんが、学説、判例も考慮しないと実務や資格試験などには到底対応できません。
また、不動産登記法では登記を要する権利と要しない権利と区別されています。不動産登記法は民法より優先するのですから(民法自体そのように明記していますよね)177条はあくまで原則です。
115投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月11日(日)23時34分19秒
同時履行の抗弁権と留置権は非常に内容が似ていますよね。
同時履行の抗弁権は、双方契約の際に双方を保護するために用いられます。
相手が債務を提供しなければ自分も債務を提供する必要がないと言うことです。言葉は汚いですが
「おめーがやらねーからこっちもやらねーんだよこのクソガキが!」
と、対抗できるわけです。
116投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月11日(日)23時38分08秒
留置権については、たとえば貴方が車を修理に出したとします。
車屋はあなたから修理費用を支払ってもらうまで、預かった車を自分の手元に置いておくことが可能です。
これが留置権です。留置権は所有権の一種に含まれていたと思います。
留置権は物権の中の所有権、同時履行の抗弁権は債権の中の双方契約で双方を同等に保護するためのもの・・・と思っていいでしょう。
双方契約から発生した二つの債務・相手方の債務が弁済期にあること・相手が債務の履行、弁済の提供をせずに、履行の請求をしてきたとき
この3つの要件が必要です。
また、双方契約以外でも適用される例外はあるようです(判例)
117投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月11日(日)23時44分44秒
>114に追記(何度も申し訳ないです
もし、177条の条文のみの解釈で不動産登記法の「登記を要する権利と要しない権利との区別」を無視すると、取得時効の前後パターンなんて事例の存在意義がなくなります。
取得時効を保護した場合登記なく対抗できることもありますよね?これは177条の解釈だと対抗できないはずですよね?
でも、取得時効は条文で定められています。民法の中の条文同士で矛盾がでてきます。ですから、特別法優先の原則が必要ですよね?
もし、177条の一方的な解釈で取得時効の登記なく対抗する権利を全て排除してしまうと、占有権の存在も一部危うくなりませんか?
全てが繋がるので一つを否定すると全てのバランスが崩れてしまうのが民法だと思います。
これが、非常にややこしいところなんですね。でも、民法だけで民法が存在しているのではなく色々な特別法に支えられて民法も存在できるわけです。
それで、民法の曖昧な部分を判例とともに補足して、権利を守っていくわけですね。
118投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月11日(日)23時50分46秒
さらなる補足(ほんとすみません
権利の濫用は本来ある権利を必要以上に行使し過ぎることです。
では、私たちに他人に嫌がらせをする権利を法律は認めていますか?
嫌がらせの程度によっては(大音量で音楽を流すとか、他人の庭に汚物を投げるとか、車を10円玉でひっかくとか)刑事処罰を受けることもあります。
権利がないのですから濫用(必要以上に行使し過ぎる)なんてことは不可能ですよね?包丁もなしに野菜が切れますか?バットもないのに野球ができますか?
こう考えるとほんとに単純ですよね。
119投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月12日(月)22時06分25秒
だから僕は105の事例でCが先に登記したけど
権利を主張できないという具体的な条文を教えてほしいのですが
いわゆる177条に優先する特別法の条文です。
悲しいことに法律は人間の善意では裁くことができません
その根拠の条文はどこに書いてあるかをいっているのです
120投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月12日(月)22時54分27秒
>111に登記なく対抗できる相手を記載しましたよね?
105の事例などは111の「登記なく対抗できる相手」なのですが、
基礎法学の分野で判例も法的拘束力を持つ(判例法)として実在しているのはご存じだと思います。
事例105の根拠は177条から導き出される判例です。
「条文と違うじゃないか!」って思うかもしれませんが、177条だけに固執せず、柔軟性をもって裁判所が判決を下しています。これによって、私権を保護して「法の下には何人も平等」という大原則を維持しているのでしょう。
もしかして、177条に関する判例を確認されたことがないのでしょうか?
もしそうであれば、177条に関する判例を全てお読みになることをお勧めします。
私も最初はそうでしたが、憲法という森の中に法律という林があり、条文という木が数万とあるわけですよね?木を一本見続けたからと言って林の全貌を見ることは不可能です。
将来法律系資格や国家公務員二種以上を目指されるのであれば、条文に固執するのではなく(学問的にとらえるならそれで十分です)条文から派生する判例などを考慮して広い視野から民法全体を見渡すと「どうして?」と思っていたことが少しずつ理解できてくると思います。
それから、資格試験や公務員試験では殆どの問題で判例の知識がなければ選択肢を絞ることすら難しいです。
実際それを身をもって体験しています。
121投稿者:追記  投稿日:2007年11月12日(月)23時00分40秒
正直私も法律を学んでいる身ですから、裁判所のお偉方のように偉そうなことは言えないわけですが、実体験したことまでならお話はできます。
(出版社を擁護、売名するわけではありません)20年度版の有斐閣の判例六法は抜群に見やすいですよ。判例も要旨も載っていますし、これまでの有斐閣の判例六法もよかったですが、今年は格別だと思います。
ポケット六法もいいですが、判例六法は別に判例用の六法を買わなくてもいいのが便利ですよね。
122投稿者:追記2  投稿日:2007年11月12日(月)23時13分34秒
判例が判例法として法律上の問題を解決する際に法律より優先して同じような判決が下されることがあるのはご存じだと思います。
日本は判例主義で裁判をするのは常識ですよね。
上記事案で「登記なく対抗できる相手」として判示されている対手に対しては、177条より優先して判例が適用されるのが一般的です。これは、判例法として判例が法的性質を備えているためです(判例ができてそれなりに根拠として確立してからですけどね)
勿論判例がこれから覆る可能性だってあります(必ず大法廷でその判例を覆す宣言が必要なのですが)
判例を覆して新たな判例ができるのはめったにないですけどね(前の判例に追加して根拠をつけたりとかは結構ありますけど)
文才不足で余計に混乱されていたらすみません。
123投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月13日(火)22時42分50秒
いやいったん下した判決が判例法として別の判決がでにくいと
いうのはわかっているのですがその判決も法律に基づいて解釈しなければ
ならないでしょう。判例でも趣旨のところになぜそんな判決になるのかが
細かく書かれているはずです。判例法で決まっているからそうなんだというのは僕は納得できないのですが。
まあ僕は実際判例とかあまりみないし177条に関する判例もみてないので
えらそうなことはいえませんが
124投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月13日(火)22時47分51秒
あと平成20年度の六法は何がおすすめですか?あまり違いがよくわからなくて。というか買い換える必要ありますか?
125投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月13日(火)22時57分13秒
法学部生さんと私どもでは法律への概念が違うようです。
私たちは「試験に受かればいい」という概念で勉強しています。ただ、学問的に勉強する点では細かい趣旨を見ないと納得できない。という意見には大いに賛同しますし、趣旨まで細かく必要になる判例もあります。
177条の「第三者」っていうのは、かなり大雑把ではないですか?
第三者には、悪意や、違法性のある第三者も含んでいるんですね。これをさらに細かく解釈して177条の判例が出ているわけです。
それについては判例をご自身で確認される方がいいです。
法律の解釈(判例、通説)は クリーンハンズの原則によるものです。
これは、「法は不法に助力しない」というものですが、これは日本民法の基本原則ですので釈迦に説法だったかもしれませんね。
126投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月13日(火)23時00分57秒
六法だけでいいのであれば、ポケット六法です。
行政書士、司法書士、国家1,2種に対応できます。
ただ、何か資格などを目指すなら 有斐閣の「判例六法」が絶対お勧めです。>121でも書かせてもらっていますが、条文と判例が両方記載されていて、ポケット六法よりかなり大きいですが、それ以上のものが詰まっていて、今年のものは例年よりも特段に見やすいと聞きます。
私も発売と同時に購入したのですが、かなりいいですよ。
六法は毎年買い替えるのが常識です。
法律は毎年変わります(追加、削除、改正、施行規則変更など)
ただ、手続法だけは変わる頻度は少ないですね。
127投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月13日(火)23時07分40秒
六法に追記
判例六法や受験用の行政書士判例六法なども、文字数の関係で、必要最低限んの趣旨と重要な部分と結果しか載っていないものもあるんですね。文字数が増えるとそれだけ本自体の値段も上がってしまいますよね(学生が買える値段じゃなくなります)笑
これは、出版社が(試験用に発行するんだから、学問的な概念より知識的な概念を優先しておこう)という趣旨なのかもしれません。
実際判例は、趣旨を見ないと理解できないものもありますが、条文の例外や条文の広い解釈だけを覚えるだけでいいものもあるんですね。
これを区別するのが非常にややこしいんです。
128投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月13日(火)23時18分20秒
そうですか。具体的に法律は何が変わったんですか?民法は変わってないですよね?あと相談部員さんは今資格か何か目指しているのですか?
129投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月13日(火)23時22分56秒
民法は明治にできてから「改正」されたことはありません。追加、削除はあります。
最近では、刑法や道交法関連で危険運転致死傷罪の新設や、窃盗罪や詐欺罪の罪刑引上げが有名なようです。一番最近では(まぁ、私たちに無関係といえばそうですが)
「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法 」が有限立法の期限が来て法律がなくなりました。
資格は、行政書士や司法書士ですね。国家2種から、検察庁へ入るのもいいと思ってますね。でも、行政書士なんかは地位や権利に関係なく、どうしても取得したい理由があるので何としても合格したいですね。
130投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月13日(火)23時26分03秒
上記の長ったらしい法律名は、憲法や国際法の要請を考慮していたら単に長くなっちゃった!って言うだけです。
憲法や法律、規則、省令、条例、等は全部派生しているので、一つが崩れるとバランスが取れなくなってしまうんですね。
それを考慮して判決を下す裁判官は本当に尊敬できますよね(特に、民事や行政事件)
131投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月13日(火)23時30分50秒
重要なことを忘れていました。
最近では有限会社法などが廃止されて、会社法に一元されました。
また、有限会社の設立が不可能になり、新たに合同会社の設立が可能になりました。19年度行政書士試験から新設会社法が出題対象になりました。
132投稿者:質問です  投稿日:2007年11月14日(水)07時30分57秒
民法の占有権の分野で、占有訴権の分類がよくわからないんですよ
効率的に頭に入れる方法ってないですか?
それから、民法の物権、債権では事例問題が多いですよね。これは条文、判例、通説をともに熟知してないとダメですよね
きちんと確認してるのにどうしても事例問題が解けないんです・・・
効率よくとく方法があれば是非教えてください!
133投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月14日(水)19時44分04秒
お答えします。
占有訴権一覧・・・
1、占有保持の訴え・占有を一部妨害された場合・・妨害の停止および損害の賠償を請求(1年間請求可能)
2、占有保全の訴え・占有を妨害される恐れがある場合・妨害の予防または損害賠償の担保の請求(妨害される恐れのある「期間中」ずっと請求可能)
3、占有回収の訴え・占有を侵奪された場合で相手方が、侵奪者(包括承継人含む)及び悪意の特定承継人・奪われたものの返還及び損害の賠償(1年間可能)
これが、占有訴権の一覧です。これは条文が表になったものなので、そのまま丸暗記という形になるでしょう。この手の条文は事例よりも条文自体の正誤を問う問題が一般的です。
134投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月14日(水)19時51分15秒
事例問題の解答方法(例)
まず、民法の事例問題で絶対に必要なのは、登場人物(A,B,C,甲、乙等の表記になると思います)と誰が誰に何をしたのか?誰がどういう地位にあるのか(親権者、制限行為能力者、善意、悪意、第三者とその種類など)を相関図にして書き出すことです。
それで、誰を保護すべきか、誰に落ち度があるか、どのような例外を適用していくのか?
勿論条文、判例、通説をきちんと確認するのが1ステップ、相関図を書けるようになるのが2ステップ、あらかじめ書かれた相関図を読み解くのが3ステップです。常に事例が出てきたら相関図を書くようにしましょう。
面倒ですが文章とにらめっこするより効率的ですよ。
135投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月15日(木)22時16分37秒
でも民法も現代語改正など大規模な変更はあったでしょ。
2007年のやつと2006年では民法書いてあること違いますよ。
そうですか。受かる自信はあるんですか?
136投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月15日(木)22時32分37秒
平成18年法50、法73、法78によって六法には改正一覧と載っています。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan28.html
これをご覧ください。そもそも、改正の概念が難しいのですが、基本的には法律の根本をいじることだといわれているようです。
で、現代語改正は厳密には改正でなく、明治時代の言葉を口語訳しただけで、書いている内容は同じですよ。現代語改正は変更ではなく「読みやすくしただけ」ですよ。今頃口語訳されなくても、試験用の六法を買えば口語訳されてましたけどね。
あと、保障契約の適正化がされています。
しかし、追加前、改正前の法律なんて今後全く効力をもちません。
改正されているのかどうかより、これから改正、変更、追加、削除、口語訳された法律に私たち自身が付いていけるかどうかです。
137投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月15日(木)22時34分01秒
受かる自信もないのに試験を受けるような人はほとんどいないでしょう。
記念受験なんかをされる方もいらっしゃいますが、そもそも、受かる気もないなら受けないほうがましです。
時間と、受験費用の無駄です。
そしてその人の受験席を作る労力も無駄ですね。
138投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月15日(木)22時37分19秒
訂正・保障→保証ですね。
中小企業保護のために新たな保証契約が追加されているようですね。

139投稿者:この事例の問題わかりますか?  投稿日:2007年11月16日(金)14時14分52秒
私の父は5年前に亡くなりました。一緒に住んでいた母も先月10月1日に亡くなりました。母の相続人としては私と兄が2人います。母は生前今住んでいる家と土地を私に全部公正証書遺言で相続させるとしていました。
そこで家の土地の名義を私にしたいのですが
兄2人の実印が必要でしょうか?
それとも私1人で大丈夫でしょうか?
ただし遺留分にはひっかからないことにします。
140投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月16日(金)15時29分55秒
お答えします。
公正証書は確定判決に近い効力をもつものです(公証人が正式な書類として認めているため)
遺産分割協議を行ってその旨を書類にした場合は連署が必要になりますが(遺産分割協議は相続人が全員納得しないとダメだから)、公正証書遺言よりも後に別の遺言が作られていなければそれは強制的能力を持ちます。
公正証書遺言をお持ちになってお近くの司法書士事務所で専門家にご相談ください。
その際は相続税などのご相談も同時にされると事後の処理がスムーズかと思われます。
141投稿者:139  投稿日:2007年11月16日(金)20時40分59秒
え?結局私一人で大丈夫ということですか?
142投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月16日(金)23時16分32秒
そうですか
行政書士はどれぐらいの時期に受けようと思っているのですか?
大学在学中ですか?
143投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月17日(土)10時50分39秒
>139様
土地を得るのはあなたですし、遺留分の問題はまた別になってくるのですが、私どもが判断するわけにはいきませんので、了承願います。
3か月以内に相続処理をしないとまたややこしくなってきますので、登記に関してはお早めにお近くの司法書士事務所、公正証書遺言による遺言の執行と協議書(もし作成されるのであれば)に関する相談に関してはお近くの行政書士事務所にお尋ねください。
不動産登記、権利義務書類の作成は「専門資格者」しか取り扱うことはできません(無料でやるとか、ご自分で行うのであれば問題ありません)
144投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月17日(土)10時52分35秒
>法学部生さん
法律資格は短期決戦、長引くほど不利と言われています。
行政書士試験などは今年度からそのあおりをもろに受けておりまして、会社法の新設でこれまでの商法の知識の一新を迫られました。
在学中に取得できればベストかと思います。もちろん、登録なんて費用が高くて在学中に登録する勇気はないですね。
145投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月17日(土)11時21分09秒
しかし、法律の大改正や新設のあとから初学者になった人は何年も勉強している人よりもある意味得です。
法律という価値観のないまま新しいものを取り入れるのは、古い価値観が刷り込まれた人がもう一度やり直すよりもメリットは大きいです。
それだけの要因では試験の優劣は決まりませんが、1年間しっかり勉強してその勢いで受かってしまう人は多いですね。
行政書士試験は30代の合格者が非常に多いのですが、これは転職の限界が「31歳前後」と言われているためです。
国家公務員1種の試験やその他国家公務員職の試験でも30歳前後までの制限が多いようです。(再チャレンジ採用は別ですけどね。ちなみに再チャレンジ採用の倍率はヤバイです)
146投稿者:139  投稿日:2007年11月17日(土)15時04分34秒
いやこれ試験の問題なんですけど
147投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月17日(土)15時17分11秒
何の試験の問題ですか?
148投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月17日(土)15時28分39秒
<判例>
特定の不動産を特定の相続人Aに相続させる旨の遺言によりAが被相続人の死亡とともにその所有権を取得した場合は、Aが単独でその旨の所有権移転登記手続きを行うことが可能であり、遺言執行者は遺言の執行の一部として所有権移転登記をする義務を負わない。
上記の判例から判断しますに、公正証書遺言があり、被相続人が死亡すれば自動的に所有権が移るのですから、登記も単独で行えると思います。
平成7年の判例です。民法908条「遺産の分割の方法の指定および遺産の分割の禁止」に関する判例です。一度ご確認ください。
149投稿者:法学部  投稿日:2007年11月17日(土)21時44分26秒
よくわからないんですが行政書士はそれだけで飯を食べていけるんですか?
あと僕は社労士という仕事に少し注目してるんですけど(あくまで注目なので目指しているわけではありません)社労士について詳しく書いてあるHPあったら教えてくれませんか?あと社労士とはどんなものか知っていれば教えてください<m(__)m>
150投稿者:コウジ  投稿日:2007年11月18日(日)01時06分26秒
勝手に職場の名前を使って名刺を作ったら法律に触れるですか?
151投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月18日(日)09時34分20秒
行政書士だけで食べていけるのか?
それは、その人次第です
統計では非常に所得が低いとみられていますが、公務員引退後の天下り書士など、登録しているだけで仕事をしていない人も含んでいるので、一概には言えません。
所詮は自営業です。
社会保険労務士は、社会保険事務を行えます。国保や厚生保険関係ですね。
年金受け取りの申請書類の作成や、雇用保険の手続きなど、社会保障に含まれるあらゆる書類の作成が可能です。
また、昭和53年だったと思うのですが、それ以降に登録した「行政書士」も社会保険労務を行えます。
もともと行書の仕事が分割されたためかもしれませんが、社労士自体は意外と新しい資格なんですよ。
サイトの関係でURLを載せられなくて申し訳ないんですが、「生涯学習のユーキャン」のサイトで社労士についてちょろっと書いてあります。
あと、社会保険労務士会連合会のHPなんかは詳しく書かれているはずですよ。
152投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月18日(日)09時37分43秒
コウジ様 お答えします。
名刺の作成についてですが、会社側の就業規則で規定されているかもしれません。
便宜上必要であれば作成自体は問題ないかもしれないんですが、会社の名前を使う以上それなりの責任が生じますし、何かあると会社側から賠償金の支払いを求められるかもしれません。
もし、会社名義を使用した名刺を作成されるのであれば、会社側に直接確認をなさってください。
153投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月18日(日)10時40分50秒
訂正:昭和53年だったと思うのですが、それ「以降」に登録した
正 :昭和53年だったと思うのですが、それ「以前」に登録した ですね
以降だと、行政書士で社労士業務ができる=一元化 されたことになっちゃいますね。申し訳ないです。
154投稿者:139  投稿日:2007年11月18日(日)17時42分29秒
まあテストとうかゼミの宿題です
遺言をしていても3ヶ月以内に何もしなければ単純相続されるのですか?
155投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月18日(日)18時46分10秒
遺言は単に被相続人の意思ですからそれと同時に所有権が移るだけです。
所有権をもつものは、そのものを自由に、処分、改造、収益できますよね?
ですから、相続の放棄も可能なわけですよね。
3か月以内に相続しなければ単純相続したことになるのは、民法921条「法廷単純承認」2項に書かれています。民法915条に定める期間を過ぎた場合は単純承認(積極財産、消極財産すべてを相続)したことになります。勿論相続人が複数人いれば、民法によって勝手に分割されちゃいますよね。
156投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月18日(日)20時10分56秒
余計なお世話でしたら申し訳ないのですが
判例六法をお持ちでないなら購入されると非常にらくですよ。
条文とそれに関連する判例がくっついて載っているので、楽ですよ。
今回の事例のように条文に載っていないことを条文と睨めっこしてもらちが明きませんし、条文が大雑把に作られていることも少なくないんですよね。
これは、その時々に応じて裁判所で判断してくれ。っていう言わば立法府からの丸投げなんです。
勿論、司法権が行政権や立法府に丸投げして「裁判所は判断しませんよ」
なんてこともありますけ。
157投稿者:139  投稿日:2007年11月18日(日)22時46分07秒
大きいほうですか?
158投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月18日(日)23時16分34秒
有斐閣かさまざまな種類の六法を出していまして、国内シェア、人気ともにTOPクラスなんですね。
ポケット六法とかは非常にメジャーなんですが、これは国家系試験と法律系試験に対応する条文だけしかないんですね。
やっぱり判例も重要になるんで、別に参考書とか判例だけ載った本を別に買う必要が出てきて、値段的には別々に買っても大差ないですが、やはり2冊になるとかさばりますよね。
そこで、有斐閣の「判例六法」がお勧めです。
これも、二冊セットのやつと、一冊物があったと思うのですが
私は緑色のケースに入ったものを使っています。
収録法廷102件抜粋法令41件、判例、約11500件収録です。
字が少し小さいのと紙質が非常に弱いのが六法の欠点ですがやはり少しでも薄くするために紙質も薄いものになってますね。
159投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月18日(日)23時18分28秒
訂正・収録法廷102件になってますね
   収録法令の間違いです。すみません。
160投稿者:遺言で次の内容は有効ですか?  投稿日:2007年11月19日(月)21時24分41秒
世話になったA病院で自分の体を移植に利用してもよい
私が守ってきた墓をBに任せる
遺言執行人に報酬を与える
161投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月19日(月)22時11分16秒
そうですか。ありがとうございます。話が少し前になるんですが、六法はポケットが1番よいといいましたが具体的になぜポケットが1番いいんですか?
162投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月19日(月)23時26分55秒
>160様お答えします。
遺言の内容は最優先に尊重されます。
ドナーカードが最近主流ですがこれは家族の同意が必要だったりしますが、移植のために臓器を提供する旨の遺言はおそらく尊重されるでしょう。
墓守を誰に任せるかは遺言で決めることが可能です。
一般的には兄弟姉妹間で決めるようですね。
遺言執行人への報酬は遺贈扱いとして可能かと思われます。
163投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月19日(月)23時31分04秒
法学部生さんお答えしますね。
ポケット六法(一般にポケ六とか言われてます)は非常に小さくて、片手で軽く持てるほど軽量なんですね。
しかし、法律系資格、公務員試験に必要な最低限の条文だけを厳選抜粋して載せているので無駄がないんです。
ただ、字が少し小さく感じるかもしれないんですが、六法全書もポケ六も字の大きさ自体は大差ないはずです。
判例六法を使うなら判例の解説を書いた参考書を同時に使用するとさらに効果的です。
ポケ六と判例解説が載った参考書(学校指定であればそれでいいかもしれません)でも、対応できますよ。
ただ、判例六法は理解できる判例は条文と同時に読むだけ、分らないのを調べる・・・ってできるんですが、ポケ六は条文に対してどんな判例があるかをきちんと覚えていないと一々参考書を持ち歩かないといけなかったります。
一長一短ですよね・・・
164投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月19日(月)23時35分30秒
追記・判例六法はポケ六よりも少し大きくて重いですね
165投稿者:法学部生  投稿日:2007年11月20日(火)01時15分50秒
いや僕は判例六法じゃなくて普通のデイリーとかコンパクトと比べてポケットはいいかと聞いてるんですけど
166投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月20日(火)07時02分51秒
そうですね、最終的には自分の肌に合うか合わないかという問題になりますが、個人的にはポケット六法がいいとおもいますよ。
国内シェア、人気ともにトップクラスを何年も維持してるので、それなりの作りなんだと思います。
でも、本のサイズや値段はほぼ同じですね。
六法という特殊な書籍ですからサイズや金額に差が出ないようにはしていると思うので、人気があるということは、それなりの理由があると思います。
私の周りでもポケ六か判例六法以外を使用している人は一人もいないですね。多数が使ってるから自分に合うというわけではありませんから、本屋さんでちょっと開いてみるとかするといいかもしれないです。
※ほんとに破れやすいんで立ち読みの時は丁寧に扱ってください
以前紀伊国屋書店へ行ったときにレジの目の前にポケット六法が山のように積んでありました。
やっぱり売れてるんでしょうね
167投稿者:相談部員  投稿日:2007年11月20日(火)07時17分13秒
おっと、すみません
立ち読みしてくださいとか書いてますが、学校の図書館や資料室なんかに六法があるなら、確認してみてください。
あと、お友達とかがお持ちでしたら見せてもらってもいいかもしれないです。
わざわざ立ち読みでリスクをおかすこともないですね。
すみません。
168投稿者:誰かいませんか?  投稿日:2008年04月20日(日)18時03分01秒
アルバイトで残業代を払ってもらってないんですが、まあどこでもそんなものといえばそうなんですが、法律的にはどうなっているのでしょうか?
169投稿者:もう相談部員さんはいないのか…  投稿日:2008年04月23日(水)18時31分03秒
というかここにいるのは俺1人のようだ…寂しいな
170投稿者:つよ(本音)  投稿日:2008年04月29日(火)11時55分12秒
来年五月から執行の裁判員制度で被告人を裁く際は

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

償わすために犯罪したか
防衛のために犯罪したか
無差別で犯罪したか

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

ってゆう3択によって求刑を決めるだけでイイと思う
171投稿者:つよ  投稿日:2008年04月29日(火)11時57分21秒
軽犯罪法一条の二十番をマジで廃止するべきだ!!!
172投稿者:つよ  投稿日:2008年05月07日(水)21時07分58秒
離婚禁止期間を義務付けるべきだ
173投稿者:相談部員  投稿日:2008年05月20日(火)23時28分32秒
久しぶりに来てみましたが、アクセスできるようになってたんですね。
168s申し訳ございません、サイトの関係でアクセスできない状態だったようでしばらくこちらも多忙でして放置気味でした
174投稿者:相談部員  投稿日:2008年05月20日(火)23時32分13秒
さて、1ヵ月後して申し訳ございませんが、168sの事例では労働基準法における「賃金全額支払い規定」に違反している可能性があります。
労働基準法では次のように定められています。
賃金は必ず月に1回日にちを定めて遅滞なく支払うこと
残業代も例外ではないんですが、残業賃金は2年で時効になってしまいますので、すぐに請求しましょう。
お近くの行政書士事務所などで内容証明郵便を作成してもらうのもいいかもしれませんし、労働基準監督署、労働基準局へご相談ください。
バイトの残業代くらい・・・と経営者は考えてしまいますが、学生さんや母子家庭であると1円でも死活問題になってしまいますよね。
175投稿者:相談部員  投稿日:2008年05月20日(火)23時36分13秒
つよs
軽犯罪法の公然わいせつ罪の規定ですね
たぶん廃止はされないと思います。もしそれが廃止されると一律に迷惑防止条例違反や準強制わいせつ罪での立件になりますので、刑罰の適用が不合理になってしまいます。
法の下の平等+法適用の平等という憲法の要請を守るために刑法の間に軽犯罪法というワンクッションを置いているわけですね。
敬称にsを使わせてもらいました。
少し急いでいたもので申し訳ありません。
176投稿者:相談部員  投稿日:2008年05月20日(火)23時38分48秒
追記です
離婚禁止の義務付けも身分行為の統制になるので不可能です
300日問題は子供の教育と福祉のために設けられた規定で、たとえば離婚したくないって言う時は、役所に「離婚届け不受理申請」を行いますと最長6か月間の離婚届けを不受理にすることができます。
義務付けなくても離婚できなくする制度はすでに存在しているわけです。
177投稿者:質問です。  投稿日:2008年06月07日(土)20時20分42秒
自己破産ってありますよね。よくあれは名前と違ってしたほうが特だとかいいますが、実際どんな制度なんですか?教えてください
178投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月08日(日)00時53分31秒
お答えいたします。
借金をしてし自己破産とはよく言ったものですが、全ての借金が免責されてチャラになるわけではないんです。
例えば、会社の経営とか日々の私生活などに支出するために借金が重なった場合などでかつ、年収と比べて明らかに返済が不可能な場合などに限られるんです。
自己破産をしても免責されるのは2〜3割くらいだと聞いたことがあります。ギャンブルなんかのために借金をしても勿論免責されません。破産宣告をしたことが
179投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月08日(日)01時02分24秒
裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続。と破産法で定められています。
自己破産をすると裁判所が財産を管理して借金を清算してそれでも返済が不可能と思われれば免責されて、借金がなくなります。
勿論、免責の申し立て というものをしないと免責のための調査もしてくれません。
権利の上に眠るものは保護に値せず。権利を主張しないなら何もしませんよ。という法律の原則によるものかと思われます。
なぜ、常に免責が認められないのか「借りたものは返して当たり前、返せないなら最初から借りるな」ということです。無条件になんでもかんでも免責を認めると日本中の債権者が一家心中なんてことにもなりかねません。
任意整理などの制度(両者の合意で)もあるので、破産は慎重におこないたいところですね。
さまざまな制約を受けたりもするので、制度を使うのが得かどうかは個々の事案によって大きく変わってくるかもしれないですね。
ほぼ完済は不可能と思われてても任意整理などで何とか返したいっていう人も結構大勢いらっしゃるようです。
180投稿者:168  投稿日:2008年06月08日(日)17時03分48秒
相談部員さんかえってきたんですね。
うれしいです
行政書士事務所などで内容証明郵便を作成してもらうのもいいかもしれませんとありますが、それは無料でつくってくれるのですか?
181投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月08日(日)21時34分40秒
こちらこそ、お答えが遅れまして申し訳ございません。
では、お答えします。
行政書士はその依頼を受けた際に事件簿に記載を行います。
それによって業務報酬が生じます(原則相談も有料)ですが、相談無料が今の日本の実務上は多数です。
内容証明郵便は1枚何円、2枚目以降は+何円という風に価格設定がされていると思います。行政書士に限らず、法律専門職の報酬はすべて、「資格者の自由設定」と、規制が緩和されています。
とりあえずは、作成に費用がかかるということはご承知願いたいのですが、内容証明郵便を送るのか、自分自身で相手方にアクションを起こすのかは専門家とご相談のうえ慎重に決定なさってください。
内容証明郵便は法的効力はないのですが、裁判時に証拠となったりするため、その後裁判に発展するという可能性も0%ではないので、慎重に決断なさってください。
182投稿者:追記  投稿日:2008年06月09日(月)00時11分18秒
裁判と申しましても、請求額140万円以下であれば簡易裁判所で裁判ができます。
少額訴訟といわれるものですが、判決が出ると控訴できない上に1日で審理が終わるので非常に定額です。
裁判費用の7〜8割が弁護士さん費用と言われている中で司法書士さんも簡易裁判の代理人になれるので価格もリーズナブルになってきています。
勿論、裁判より、自分たちの意思の合意で解決できるのが一番理想的です。
183投稿者:刑法で  投稿日:2008年06月09日(月)23時52分19秒
具体的危険犯と抽象的危険犯の違いがわかりません
184投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月10日(火)06時46分34秒
刑法は専門外なのですがわかる範囲でよろしければお答えいたしますね。
危険犯(きけんはん)とは法益の侵害が具体的に発生していなくても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪をいうわけですが、侵害犯というのもあります。危険犯は抽象的危険犯と具体的危険犯の2つの説に分かれるのはご承知かと思います。
抽象的危険犯は、法益侵害の危険性があればそれだけで犯罪が成立(実際に条文上の危険が発生せずともアウトになる)し、具体的危険犯は、現実に危険が発生すると犯罪が成立(条文上の危険が実際に発生する必要があります)すると考えられます。
例えば現住建造物への放火であれば、抽象的危険犯として考え、ガソリンをまいたり、放火をしようとしていなくても罰せられます。これは日本の建築物の特性からも考えられているもので、火をつけた時点で犯罪の実行に着手したと考えられます。
185投稿者:183  投稿日:2008年06月11日(水)15時28分30秒
ありがとうございます。刑法苦手といってるのにまた質問して申し訳ないんですが、暴行の概念で広義の暴行と狭義の暴行ってどう違うんですか?あと傾向犯というのもわからなくていろんな質問すみません
186投稿者:183  投稿日:2008年06月11日(水)16時00分56秒
何度もすみません。あと法定符号説というのがよくわかりません。わからなければわかるやつだけ答えて頂ければいいです
187投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月11日(水)18時59分40秒
暴行罪についてお答えしますね。
人の身体に向けた有形力の行使を言うことを一般的に暴行を言います。有形力とは物理的な力のことで、殴るとか蹴る等が一般的です。判例では、衣服を引っ張る、お清めと称して塩を投げつけるなど、直接相手の身体にかかわらなければいけないものを「狭義の暴行」というようです。
その反面、人に向けられた間接的な暴行(人の身体に向けられることを要しない)ものを「広義の暴行」といわれるようです。
例えば、石を投げたが当たらなかった。これは身体に直接危害が及んでいないので、狭義では不可罰です(暴行には未遂規定がないため)しかし、広義では人に傷害を加える危険のある行為をしている以上、それがたまたま当たらなかったとしても暴行罪の既遂として処罰できるという説が多数説(通説です)
簡単にいいますと、相手の体に危害がなければ成立しないかどうかです。
日本の判例は広義説によって身体的接触がなくても処罰できるとしています。
ちなみに、暴行の分類は「最狭義」「狭義」「広義」「最広義」の4説です。
188投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月11日(水)19時06分55秒
傾向犯についてお答えします。
主観的超過要素と言われるものがありまして、これについてはそういう言葉がある。ということだけで結構なのですが、この中の一つに傾向犯というものが含まれています。
傾向犯は一定の犯罪において自分の欲求を満たすという心理的傾向によって起こるものが多いようです。
例えば性欲を満たすために強制わいせつ罪や強姦罪を犯してしまうなどではないかと思われます。
189投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月11日(水)19時13分20秒
法的符合説についてお答えします。
犯罪の構成要件の範囲内で認識と事実との符合があれば構成要件的故意を認める立場で、通説・判例とされています。
その反面、具体的符合説は、軽微な錯誤まで考慮して構成要件的故意を認めるか否かを検証しますので、故意を認めるには余りに狭義であるという批判があります。
抽象的符合説は構成要件のもつ定型性を無視し過ぎるという批判があるようですが、もし、法律の勉強を大学や専門学校でなさっていれば刑法の基本書を持っていらっしゃると思うのでそちらで研究なさってください。
ここは正直申し上げて全くと言っていいほどわけのわからない学説です。
190投稿者:183  投稿日:2008年06月11日(水)20時50分15秒
どうも丁寧にありがとうございます。今度刑法のテストがあるんで、やばいんですよ。またいろいろ質問すみませんが、即成犯と状態犯というのがありますが、違いがよくわかりません。殺人罪は即成犯らしいですが、法益侵害状態は残ってるんじゃないんですか?
191投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月11日(水)23時30分57秒
いえいえ、こちらこそ専門外であまり詳しくお話できずに申し訳ありません。刑法は学説が多くて大変ですよね。
では、お答えします。
即成犯は刑法学上の用語、概念でありまして、法益の侵害の成立とともに犯罪が完了して法益侵害状態がなくなるんです。その例としてなぜ殺人罪なのか?と疑問に思われるのが通常ですが、殺人が成立すると被害者は死亡しているわけですから=「その人の人権が失われている」ということになります
ですから、法益の侵害が被害者に対して継続して発生していないことになります。法益の侵害の主張は生きている人間にしかできないと考えてもいいでしょう。
状態犯は犯罪が既遂になった時点で成立してその後も違法状態(法益侵害状態)が残っていることで、構成要件で規定された範囲内であれば新たな犯罪を形成しないことなのですが、例えば窃盗罪や、詐欺罪ですね。
成立しても、窃盗なら「盗まれたまま」詐欺罪なら「騙されたまま」が続くわけです。これらが状態犯と言われるものではないかと思われます。
192投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月11日(水)23時33分32秒
追記
少し表現がわかりにくかったので追記させていただきます。
盗まれたまま、騙されたままが続くと記載しましたが、盗まれた状態、騙された状態が続くという風にご理解ください。
継続犯の概念と表現が混同する可能性があります。
申し訳ありません。
193投稿者:嫡出子と非嫡出子の違いがわかりません  投稿日:2008年06月13日(金)20時35分27秒
どう違うのでしょうか?
194投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月13日(金)21時47分48秒
お答えいたします。
嫡出子とは婚姻関係にある男女の間に生まれた子供のことで、その他を非嫡出子と言います。
親子関係には、実親子関係(生物学的)法定親子関係(生物学的な関係のないもの)の2つがあります。
出生と同時に嫡出の身分を得るのが「生来嫡出子」で。親の婚姻などの要件を満たすことで得るものを「準正嫡出子」と言います。
法定親子関係は養子のことで、特別養子縁組は縁組の日から嫡出子の身分を得ものを言います。
195投稿者:193  投稿日:2008年06月16日(月)21時36分13秒
そうですか。認知しても非嫡出子のままなんですよね?そこがよくわからないんですが、どうなっているんですか?
196投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月16日(月)22時15分26秒
お答えします。
認知とはあくまで「自分の子供である」と認めるだけです。
ですから、既婚者が不倫をして相手に子供ができた場合それを認知できますが、その子は非嫡出子です。
なぜなら、この場合男性と不倫相手の間には「婚姻関係」がないためです。
認知は単に「父親との間で法的親子関係を生ずる」にすぎないわけです。
できちゃった結婚で子供が生まれた後、婚姻届を提出した場合は、それによって嫡出子になります。
これが、準正嫡出子といわれるものです。
この、嫡出子と非嫡出子は細かい規定が多いですね。
197投稿者:追記  投稿日:2008年06月16日(月)22時17分03秒
不倫相手が既婚者で子供ができた場合は、不倫相手の夫婦の嫡出子として扱います。
ですから、不倫相手の夫婦が「嫡出否認もしくは親子関係不存在の訴えが認められるまで」認知ができません。
これは、法律上不倫相手の夫婦の嫡出子として扱われるためです。
198投稿者:193  投稿日:2008年06月19日(木)22時35分43秒
なるほどよくわかりました。ありがとうございます。しかしなぜ嫡出子と非嫡出子を区別する必要があるかよくわからないんですが、なぜですか?
199投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月19日(木)23時37分44秒
お答えします。
日本は一夫一婦制で諸法令が作られています。
その上で、正当な夫婦から生まれたか、そうでないかを区別しているわけです。なぜなら、両親の遺産を相続する権利は子供(嫡出子)にあるわけですが、もし、正当な婚姻関係にない人との間に子供ができれば、その子にも相続などの保障が必要なのですが、ここで、非嫡出子と嫡出子を同様に扱うこと自体が日本の制度に反してしまうためです。
いわば、妾制度への戒めのようなものではないでしょうか。
そもそも、民法自体が正当な婚姻から生まれる子供のことしか想定していないのが原則ですが、子供を手厚く保護する必要性があるため、嫡出子、非嫡出子と区別をして、非嫡出子は嫡出子の半分の相続とするなど一定の差異を設けることで、正当な婚姻制度とそれに伴った相続制度の運営を予定しているのではないでしょうか。
200投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月19日(木)23時42分29秒
あくまで、テストや試験で点数を取るために理解するのであれば、
民法は正当な婚姻とそこから生まれる子供のことしか原則予定してない。
しかし、それ以外に生まれた子供の利益も保護する必要がある。
なぜなら、子供は弱く一人で生きていけないので国家が守らなければいけない。
でも、正当な男女から生まれた子どもと非正当(法律上)な関係から生まれた子供を同様に扱うと妾制度を肯定しかねない
だから、非嫡出子は子供の福祉を保護という観点から、一定の制約を与えて保護した。
ということだと思います。
201投稿者:憲法で  投稿日:2008年06月22日(日)23時18分45秒
自衛官合祀事件がなぜ合憲かわからないんですが教えてください
憲法は大丈夫ですか?
202投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月23日(月)16時32分36秒
お答えします。
判例の問題点はお分かりだと思いますので、判旨からご説明しますね。
合祀申請に至る過程で自衛隊山口地方連絡部が協力したことで問題になったわけですが、「宗教との関わり合いが間接的」で、その「意図も目的も、合祀実現による自衛隊員の社会的地位の確立と向上と士気の高揚を図ること」にあります。
以上から、「特定の宗教の援助、助長、促進、他の宗教への圧迫や干渉を与えるものとは言えない」ためです。
合祀は神社が直接決定するといえるので、合祀申請が事実上の強制と思われる行為ではないため、今回の合祀の問題は、護国神社と原告の間の司法上の関係として検討するべき(私人間効力)になるからです。
政教分離が「制度的保障」であって、直接国民を保護する目的ではないというのも一つのポイントです。
203投稿者:後期高齢者医療制度って具体的に  投稿日:2008年06月24日(火)11時03分22秒
どんな制度なんですか?結構批判されてますが
204投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月25日(水)00時41分49秒
社会福祉政策のことなので詳しくはわからないのですが・・・。
後期高齢者医療制度とは75歳以上の高齢者の方を別の保険制度に加入していただいて、医療保険を支払ってもらう制度です
医療保険総額の1割を後期高齢者の方々で負担していただきます
少子化によって若者の負担が予定よりも増大しているためですが、戦後の高度経済成長を支えた方々に負担を強いてしまうために批判されていますが、若者に全てお願いするのも社会経済の構造上難しいのかもしれません
決して差別したり、区別したり、治療を受けられないようにしてしまう意図でやっている制度ではありません(自治体が補助を打ち切ってしまっているだけです)
これは私個人の考えですが、少しくらい生活が苦しくても今の日本を築き上げた人たちを安心して生活させてあげるために頑張ってください と一言おっしゃってくれれば私も含めた日本の若者のほとんどが協力して今の難局を耐えぬいてくれるはずです
205投稿者:204  投稿日:2008年06月25日(水)21時00分35秒
なるほどわかりました。ありがとうございます。社会保障法は苦手なんですか。具体的にどんな法律までならわかりますか?
206投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月25日(水)21時05分22秒
社会保障に関する法律は多種多様です
私どもとは分野が違うため、基本的には社会保障に関する法知識は皆無です
労働法なんかであれば多少はお答えできるのですが・・・
207投稿者:民放で  投稿日:2008年06月26日(木)16時25分18秒
174条の2ってあるじゃないですか?和解や確定判決は時効10年って書いてありますけどそもそもなんで確定判決に時効があるんですか?なにか具体例を教えてくれませんか?無知な質問すみません
208投稿者:民法で  投稿日:2008年06月26日(木)16時25分29秒
174条の2ってあるじゃないですか?和解や確定判決は時効10年って書いてありますけどそもそもなんで確定判決に時効があるんですか?なにか具体例を教えてくれませんか?無知な質問すみません
209投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月26日(木)18時50分43秒
お答えします
確定判決に時効があるわけではないです。
法律の解釈自体にお間違いがあるのではないかともいます
民法174条2項は消滅時効期間の特別規定なんでありまして、たとえば、未払い賃金の請求権や飲み屋のツケは2年で時効になりますよね?
これを、裁判所に申し立てて、判決や調停、和解が確定すると、2年の消滅時効が10年になるという特別規定です。
判決に時効があるのではなく、短期消滅時効になっている債権を一律に消滅時効期間を10年としてしまう効力がある。ということです。
210投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月26日(木)18時52分28秒
追記
確定判決、調停、和解が成立すると同じ事件をもう一度蒸し返すことができなくなります。
これは、一時不再理の原則もあるのですが、民法上「和解の絶対効力(和解効ともいう)」が生じて、一度解決(判決、調停、和解、示談の成立)してしまうと、同じ内容で交渉の蒸し返しができないことですね。
211投稿者:ジーコ  投稿日:2008年06月27日(金)23時57分07秒
先日ボーリングに行ってきたんですけど、プロの人はボールの重さを半分変えるって違反でしょ?
212投稿者:208  投稿日:2008年06月28日(土)11時04分57秒
わかりました。ありがとうございます。つまり日常品の購入を和解などで債権を10年にすることができるという規定なのですか?
213投稿者:208  投稿日:2008年06月28日(土)11時06分50秒
あとほんとどうでもいいっていったらどうでもいいんですが、174条2項じゃなくて174条の2ですね
214投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月28日(土)16時51分27秒
和解といっても「裁判上」の和解です。
調停とかも含みますよ
あと、174条の2 1項ですね
174条2項は報酬や供給物の対価に係る債権の規定でしたね
申し訳ありません
やっぱり急いで六法開くといけませんね
215投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月28日(土)16時52分34秒
債権の消滅時効を10年にしてしまうということですね。
短期消滅の債権に限りますので注意してください。

216投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月28日(土)16時54分17秒
ジーコ様お答えいたします。
ボーリング競技についてですが、それはボーリングのルール上(国内ルール国際ルール)によって規定されているのではないでしょうか?
全日本ボウリング協会などの専門機関にお問い合わせください。
217投稿者:民法の問題なんですが  投稿日:2008年06月29日(日)15時27分25秒
この問題わかりますか?
AはBとの間で定められた履行期日に代金と引き換えに引き渡しを行う約束で絵画を売る契約を結んだが、履行期日にAが絵画をもってこなかったのでBは代金を支払わなかった場合、Ano代金債権について時効が進行することはない。○か×かという問題なんですけど
答は×なんですけどなんでそうなるのかがわからなくて
教えていただけませんか?
218投稿者:217  投稿日:2008年06月29日(日)15時29分24秒
ちなみにnoは返還ミスでひらがなの「の」とう意味です
219投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月29日(日)22時25分29秒
お答えいたします。
何かの、問題集などであればそちらの解説、学校の問題であれば担当講師にお尋ね頂くのが確実だと思いますが、お答えします。
この問題ではまず、同時履行の抗弁権が生じているのはお分かりかともいます。
このとき絵画を持っていかなかったAに帰責があると思われます。
このとき、絵画を持ってこないのに受け取るまで永遠にBが代金支払い債務を負うというのは適当ではないということが読み取れます。
Aが渡さないなら、Bの債務について消滅時効が生じたとしてもそれもやむ無しではないでしょうか。
民法の事例問題は法令や判例の知識経験も重要なのですがそこから離れて、客観的に考えてみてもいいと思います
問題は、今、問題に対して正答の選択肢を導き出せるかどうかだと思います。
220投稿者:離婚に関してなんですが、  投稿日:2008年06月29日(日)22時44分19秒
今7年間別居してるんです。私は今別の夫と暮らしてるんですが離婚したいんですが、向こうが反対してるんです。裁判で離婚するにはお金がかかりそうだしなんとかしたいんですがどうすればいいですか?
221投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月29日(日)22時47分37秒
追記
この事例や類するもので、裁判をおこなってもおそらく、「引換給付判決」がだされ、同時履行を強制的に実現されてしまうと思います。
222投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月29日(日)22時52分09秒
お答えいたします。
離婚については裁判をするとお金がかなりかかります。
裁判費用の8割が弁護士費用ともいわれ、裁判自体は国に手数料として数万円支払うだけでほとんどが弁護士報酬です。
さて、まず、ご安心いただきたいのは離婚に関していきなり裁判はできないんです。できるだけ話し合いで解決するべきだという趣旨で、「調停前置主義」というものがとられています。
これは、離婚協議をしてだめなら「裁判所で調停」を行います
調停は裁判官、書記官、調停委員で行います。調停でどうしても協議ができなければ、やむなく審判離婚ということになります。
事例に関して私どもは法的判断を行えませんので、制度だけをお伝えいたしました。
弁護士、行政書士などの法律専門家にご相談ください。
最近では離婚を専門に扱う女性の先生方も増加傾向にありますので、弁護士会、行政書士会などにお問い合わせてご自分に合った先生を探すこともできます。
223投稿者:221  投稿日:2008年06月29日(日)23時03分33秒
ありがとうございます。調停というものはなんですか?
224投稿者:相談部員  投稿日:2008年06月30日(月)08時46分40秒
お答えいたします。
紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを言います。
たとえば、家事審判法、民事調停法、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、労働関係調整法、労働委員会の調停委員などです。
簡単にいうと、自分たち以外の公的な第三者(裁判官、調停委員)が一緒に話し合いをしてくれる制度だと考えていただければ結構かと思います。
225投稿者:これって犯罪じゃないんですか?  投稿日:2008年07月02日(水)00時07分50秒
http://jp.youtube.com/watch?v=sQ6irp4GQmo&feature=related
226投稿者:行政法に関してなんですが、  投稿日:2008年07月03日(木)11時14分43秒
行政の分類って規制行政・給付行政・私経済的行政に分類できるでしょ?それで私経済的行政って具体的になんなんですか?
227投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月03日(木)18時55分25秒
225様お答えいたします。
犯罪の是非を判断するのは裁判官ですので、私どもはお答えできません。
228投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月03日(木)19時01分08秒
私経済的行政についてお答えいたします。
実は、そのほかにも、権力行政、調達行政、調整行政もありますが、行政法学上、規制行政、給付行政がもっとも重要だといわれています。
さて、私経済的行政(準備行政)についてですが、官公庁の建物の建設や国有財産の管理を行う事です。
民法が適用されるようですが、例えば、国有地の払い下げなどが私経済的行政に当ります。
行政が自己の持つ財産を処分したりする事だと考えていただければ結構です。
229投稿者:226  投稿日:2008年07月06日(日)11時47分18秒
あれ直ってる。今回は早く直ってよかった。そうですか。わかりやすい説明どうもありがとうございます。また行政法に関しての質問なんですが、通達と訓令ってどう違うんですか?
230投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月06日(日)14時24分27秒
お答えします。
通達は、国家行政組織法に基づいて、各省大臣、各委員会及び、各庁長官がその所掌事務に関して所管の機関や、職員に、命令または示達する形式の一種で、法令の解釈、運用や行政執行の方針に関するものが多いです。
訓令は、上級官庁が下級官庁の権限の行使を指揮するために発する命令で、下級行政官庁はこれに従わなければいけないが、法規としての性質をもたないから、直接国民を拘束することはありません。
231投稿者:憲法に関してなんですが、  投稿日:2008年07月06日(日)17時23分28秒
表現内容規制ってあるでしょ?それともう一つ表現内容中立規制ってあるじゃないですか。あれが何がどう中立かわからないんですけど。あと表現内容規制は見解規制と見解中立的な内容規制に分かれるらしいんですが違いがよくわかりません
232投稿者:また憲法に関してなんですが  投稿日:2008年07月06日(日)17時38分44秒
29条1項は私有財産制の中核を侵害してはならない意味でこれに加えて各人が現に有する財産権に対する公権力による不当な侵害を禁止しているということらしいんですが、これってどういう意味かわかりますか?
233投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月07日(月)06時50分32秒
お答えいたします。
表現内容中立規制とは特定の時・場所・手段における表現を一般的に規制することをいいます。たとえば、屋外の公告物を、危険の防止や美観の維持を目的として規制するとしますと、それは内容中立規制になります。
表現の自由は一定の制約を受けます。この場合、表現の内容が偏ったり、それによって美観などを損ねないように制約をするのですが、その態様は弱い規制だといわれています。
見解規制とは、特定の見解のみを限定して規制してしますことです。特定の表現者に対して非常に強い規制になります。
内容規制とは、表現の内容に踏み込んで規制を行うことで、あらゆる行為による表現行為を規制してしまうので、もっとも厳格な審査が必要とされています。
234投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月07日(月)06時57分08秒
私有財産制についてですが、これが「制度的保障」が多数説なのはご存知かと思います。
私有財産の共産主義移行は禁止するが制約は許されています。
しかし、私有財産としても、公共の福祉の制約を受け、正当な補償のもとに国、地方がこれを使用できます。
さて、公権力による不当な侵害の禁止とは、警察国家への戒めではないでしょうか。中国で、北京オリンピックのために道路の拡張が必要になり、朝公安局(警察)の職員が家にきて、一家を縛ってトラックで山に捨てて、その一家が戻ってきたら家がなくなってアスファルトが引かれた道路になっていた。なんて言う話もあります。
こういうことが起こらないように、しかし、必要であれば国民の財産を利用できるよう、2条、3条があるわけです。
235投稿者:また行政法についてなんですが  投稿日:2008年07月07日(月)15時22分13秒
行政行為と行政処分ってどう違うんですか?
236投稿者:235  投稿日:2008年07月07日(月)16時22分15秒
あと準法律行為的行政行為というのもわからないんですが教えてください
237投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月07日(月)18時27分54秒
お答えいたします。
行政行為と行政処分は同じ意味です。
行政主体の行為のうち、共通した特色をもつものを総称する学問上の概念が、行政行為です。
通常は、行政庁が法律に基づき、優越的な医師の発動または公権力の行使として、国民に対して具体的事実に関して法的規制を行う行為を言い、実定法上は「処分」「行政処分」などと言われています。
238投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月07日(月)18時35分10秒
準法律行為的行政行為についてお答えします。
行政行為の種別のひとつで、確認、公証、通知、受理の4類型があります。
行政庁の意思表示ではなく、それ以外の判断、認識の表示に対して法律により一定の法的効果が結合される行為です。
法律に基づく事から行政行為とされています。
なお、行政行為と行政処分は同じ意味だと申し上げましたが、「処分」とは行政庁の判断を総称していると考えてください。
処分=業務停止や免許取り消しなどの不利益なものではなく、「許可」「認可」なども行政庁の判断で許可、認可を下した場合も処分といわれます。
「許可処分」「不許可処分」など・・・Etc
239投稿者:支分権ってなにかわかりますか?  投稿日:2008年07月09日(水)15時29分07秒

240投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月09日(水)22時39分19秒
支分権と言われましても、どういった分野のものでしょうか?
たとえば、著作権法上であるとか、年金受給権であるとかいくつかりますので
241投稿者:ドン  投稿日:2008年07月10日(木)12時16分30秒
こんにちは。お聞きしたいことがありご相談させていただきます。
1歳6ヶ月の娘がおり、去年11月に離婚しております。
離婚原因はDV,生活困難ですが、協議離婚です。
離婚の際に公正証書を作成しており、養育費(3万)・面会(月1・日時や条件は相談)と記載しております。
4ヶ月の養育費未払いだったのですが、今月より支払いが開始されておりました。(3万)
養育費をもらうより、もう面会しないでほしいという気持ちになっています。養育費未払いの時期は面会はしていません。連絡すらありませんでした。
公正証書にも記載していることが頭にあるので相談させていただきましたが
面会権の取り消しって出来るのでしょうか。
面会権と養育費支払い義務は全く別とは聞いたことあるので、無理なのでしょうか。
娘には手をあげていません。11ヶ月のときなのですが、娘の前でDVはありました。診断書もとっています。
面会権取り消しは難しいでしょうか。
また面会権を取り消しされるときってどういう条件なんでしょうか。

お教えしていただけたらとおもいます。
お願いいたします。
242投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月10日(木)16時21分27秒
お答えいたします。
まず、養育費は「子供の権利」であることはご存知かと思います。
また、4か月の未払い養育費も請求することは可能なのですが、ドン様がたとえ、「養育費はいらないから娘と合わないでくれ」といってもそれは法律上「無効です」なぜなら、養育費は子供の権利であって、親が勝手に養育費を貰わない、払わないという契約をすること自体ができないのです。
また、面会権(面会交渉権)も「子供の権利」です。
とはいえ、「子供の福祉と利益を最優先」とする民法の規定によれば、養育費支払の不履行を理由に面会交渉権を裁判所が認めない場合があります。
夫の子供への面会交渉権の新たな取り決めや、停止については、家庭裁判所がその管轄となっていますが、公正証書が作成されており、これは確定判決と同様の力を持つことが一般的です。
公正証書の作成の際に専門家にお任せになったのであればもう一度そちらにご相談いただくのが確実かと思われます。
243投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月10日(木)16時27分47秒
追記
さらに面会交渉権というのは、離婚後もわが子をともに見守り育むという概念で設定されているもので、夫婦間に問題があっても、子供には何の罪も関係もありません。
精神的、物理的に離婚後も共に子供の成長のためのものだというのを忘れてはいけませんし、離婚によって父や母の存在を子供の心から奪ってしまうようなことになってもいけません。
子供さんがまだ小さく事理認識の能力に欠けるところがあると思いますので、専門家に依頼ののち場合によっては裁判所等に判断を仰ぐ必要がでてくるかもしれません。
ある程度の年齢になって子供さんが自ら「会いたくない」と言っているのであればそれが真意であることが確認できるまで何度も話し合うことで面会を子供の側から拒否できる可能性もあります。
これは子供に会う親と親と会う子供の関係から子供の意思も無視はできないということですね。
最も第一は「子供の福祉と利益」なわけですから、それも心の隅留め置きいただいて、ご了察いただきたいと思います。
244投稿者:239  投稿日:2008年07月10日(木)17時21分29秒
説明不足ですみません。おそらく年金受給権のことだと思います
245投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月10日(木)20時10分18秒
お答えいたします
年金受給権については社会保険の範囲なので詳しくお答えできているのか、定かではないのでご了承願います。
受給権には「基本権」と「支分権」の二つがあります。この中で「支分権」はそのうちの一つで「各支給期月に実際に年金の支給を受ける権利」のことです。


 この権利の時効も基本権と同様5年で成立しますが、これについては、それぞれの起算日(定期支給月(2月、4月、6月、8月、10月及び12月)のこと)から5年を経過していないものについては有効としています。
246投稿者:児童扶養手当法施行事件に関してなんですが  投稿日:2008年07月10日(木)23時57分38秒
あれって結局違憲判決で法律改正されたんですか?
247投稿者:ドン  投稿日:2008年07月11日(金)09時51分07秒
お世話になりました。
ご回答頂きありがとうございました。
「子供の権利」「子供の福祉と利益」をしっかりと頭に置いた上で
今後のことを考えておもいます。
本当にありがとうございました。
248投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月11日(金)15時34分17秒
児童扶養手当法施行事件とは婚外子児童扶養手当訴訟事件のことでしょうか?
もしそうであれば、施行規則の合法性を争点にしていますので、憲法判断ではなく、児童扶養手当法の委任の範囲内の施工規則であるか。という争点の問題です。
これは違憲ではなく、最高裁小法廷が「違法無効」と判断しています。
別の事件のことでしたら申し訳ございませんがもう少し詳しく記載をお願いいたします。
249投稿者:2年前に  投稿日:2008年07月12日(土)13時25分10秒
夫の暴力に耐えかねて家をでて、夫には居所を隠して生活をしています。
最近交際中の別の男性の子を妊娠したことがわかりました。
私は夫と離婚して交際中の男性と結婚したいと考えています。
しかしおなかの中の子が夫の子ではなく、交際中の男性の子を法律的に明らかにしたいのですが、なにか方法はありませんか?
250投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月12日(土)14時45分42秒
お答えいたします。
民法772条で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とされています。しかし、「推定」とはとりあえずそのように取り扱うというだけで、反証があれば覆すことが可能です。
どの男性の子供かをはっきりさせるために、このような規定があるんですが、今回の場合は法律上、夫の子供です。しかし、現実は現在交際中の男性の子供です。これを二重の推定といいます。
夫が自分の子供ではないという「嫡出避妊の訴え」を起こせば親子関係がなくなります。
また、すぐに離婚をして今の男性を婚姻をして婚姻後200日以内に生まれた場合、「推定されない嫡出子」になるんですが、実務上は嫡出子として受理されるようです。
なにはともあれ、婚姻状態でその他の異性との間に子供ができることを民法は原則予定していません。
なぜなら、妾関係を許していないからです。
本件は婚姻関係継続中に起きたため複雑な問題になっていますし、法律上現在交際中の男性の行為は不貞行為になりますので、夫から賠償金を請求されるリスクも出てくるかもしれないんですが、暴力による別居ということなので、婚姻関係が既に破たんしており、戸籍上婚姻関係にあるのみという主張も必要です。
DNA鑑定をするなりいくらでも交際中の男性の子供であると証明できる方法はりますが、最後の判断は裁判官が行うことになりますので、一度専門家にご相談ください。
251投稿者:この問題わかりますか?  投稿日:2008年07月12日(土)16時04分51秒
@AB夫婦の養子Cはすでに死亡し、Cには子D、Eがいる。ABはEを養子縁組し、そのあとAは1憶2千万円の財産を残して死亡した。それぞれ相続分はいくらか?

AAは配偶者Sと両親が同じ兄弟C、Dと親の再婚後兄弟となったEがいる。親はともに死亡しておりAが6000万円の財産を残して死亡した。
それぞれの相続分はいくらか?
252投稿者:遺言で  投稿日:2008年07月12日(土)20時31分09秒
誰かに借金を多くすることってできるんですか?
253投稿者:刑法で  投稿日:2008年07月13日(日)11時37分04秒
全体財産に対する罪と個別財産に対する罪の違いがわからないんですが、どう違うんですか?
254投稿者:相談部員  投稿日:2008年07月13日(日)22時59分04秒
@の問題について、配偶者Bに6000万、縁組の子Eに3000万、孫のDはCの大襲相続で6000万ではないでしょうか
Aの問題は、配偶者は常に相続となるので、優先的に相続しますので、配